○津野町総合保健福祉センター管理運営に関する規則

平成17年2月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町総合保健福祉センター設置及び管理条例(平成17年津野町条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 津野町総合保健福祉センター(以下「センター」という。)に所長、その他の職員を置く。

2 所長は、町長の命を受けてセンターの管理事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに条例第6条の規定に基づく社会福祉法人との連携を図る。

3 その他の職員は、上司の命を受けてセンターの事務又は業務に従事する。

(職員の守るべき事項)

第3条 職員は、常にセンターの設置目的を効果的に達成するためにセンター内の安全と秩序の維持に留意し、管理運営の適正、効率化に努めなければならない。

2 職員は、常に善良なる管理者としての注意をもってセンター施設の清潔の保持に努めるとともに、施設、備品等を良好な状態において管理しなければならない。

3 施設、設備等の管理について直接その責任を有する職員は、その管理する施設、設備等の損壊又は滅失等の状態を発見したときは、速やかに所長に報告しなければならない。

4 職員が退所しようとするときは、各室の窓及び出入口に施錠し、鍵は、所長において保管しなければならない。ただし、職員が所長の承認を受けて保管するものについては、この限りでない。

5 職員が次条に規定する休館又は開館時間外にセンターを使用するときは、あらかじめ所長の承認を受けなければならない。

(利用時間及び休館日)

第4条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ休館日及び開館時間外の使用について計画書が提出され、町長が必要と認めたときは、使用を許可することができる。

施設名

利用時間

利用受付時間

休館日

プール、サウナ、浴室、トレーニングルーム

午前10時から午後9時30分まで(ただし、火曜日は午後4時30分から午後9時まで)

午前10時から午後8時30分まで(ただし、火曜日は午後4時30分から午後8時まで)

12月29日から翌年1月1日までの期間

上記以外の部分

利用時間は、午前8時30分から午後5時までとし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日を休館日とする。

2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認める場合は、利用時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用手続)

第5条 条例第7条の規定によりセンターの施設の使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、様式第1号による使用許可申請書を町長に提出しなければならない。ただし、プール、サウナ、浴室、トレーニングルームの個人使用については、この限りでない。

2 条例第7条第3項による許可申請は、使用許可申請書の「特別の設備又は特殊物搬入」欄に記入の上、設備図面その他必要な書類を添付しなければならない。

(使用許可書等の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請を許可したときは、様式第2号による使用許可書を交付するものとする。

(使用の不許可及び取消し等)

第7条 町長は、条例第8条の規定により、使用の許可を拒み、使用の許可を取り消し、又は使用を停止若しくは使用を制限する場合は、その理由を付して使用者に通知しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定のただし書により減免する使用料の額は、別表のとおりとする。

2 津野町総合保健福祉センター帰省利用は、事前に申請して利用日までに登録した者について適用する。

(厳守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに使用許可施設以外の部所に立入り、事務又は業務の妨げ若しくは安全と秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして飲食物その他物品を陳列又は販売しないこと。

(4) 許可なくして物件を放置し、又は広告物や立看板等を掲示若しくはビラ、ポスター等を配布しないこと。

(5) 建物その他工作物設備等を毀損若しくは移動させないこと。

(6) 前各号のほか、職員の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第10条 使用者は、管理上の必要による職員の立入りを拒んではならない。

(損害賠償)

第11条 町は、条例並びにこの規則の規定等により使用者が蒙った損害及び施設使用中の金銭、物品等の盗難、紛失等による損害については、賠償の責めを負わない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月24日規則第9号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年5月21日規則第10号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年1月19日規則第1号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年3月14日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

津野町総合保健福祉センター使用料の減免割合等

1 減免割合

区分

減免割合

備考

プール・サウナ・浴室・トレーニングルーム

多目的ホール及びその他の施設

町又は教育委員会及び社会福祉協議会が主催する事業、行事に使用するとき。

100%

 

町立の学校、幼稚園、保育園が教育、保育上の関係で使用するとき。

100%

100%

 

町又は教育委員会及び社会福祉協議会が共催又は後援する事業、行事に使用するとき。

100%

 

その他町長が公益上、特に必要と認めるとき。

100%

 

2 使用料の減額

(1) 津野町の宿泊施設で宿泊利用した津野町の住民以外の者については、「プール、サウナ、浴室、トレーニングルーム」の使用料を半額とする。

(2) 津野町総合保健福祉センター帰省者登録した津野町の住民以外の者については、「プール、サウナ、浴室、トレーニングルーム」の使用料を半額とする。

画像

画像

画像

津野町総合保健福祉センター管理運営に関する規則

平成17年2月1日 規則第51号

(令和6年4月1日施行)