○津野町国民健康保険直営診療所管理運営に関する規則
平成17年2月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、津野町国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織及び運営)
第2条 診療所の業務を遂行するため、次の職員を置き、それぞれの事務及び業務を分掌させる。
所長
所長は、町長の命を受け上席の医師が担任するものとし、業務が常に正常に運営されるよう、施設、設備及び業務全般を管理し、所属職員を指導監督する。
事務長
所長の命を受け庶務会計事務を掌理する。
看護師
上司の命を受け技術、看護に従事する。
事務員
上司の命を受け事務に従事する。
(事務引継ぎ)
第3条 所長は、事情により退職等となったときは、管理事項につき速やかに後任者又は町長の指定する者に引継ぎを行わなければならない。
2 所属職員についても前項に準ずる。
(出勤)
第4条 職員は、所定の時刻までに出勤しなければならない。
(出張)
第5条 職員が出張及び旅行するときは、県外については町長、県内(旅行期間が1日の職員の県内出張を除く。)については副町長の承認を受けなければならない。
(所長の専決事項)
第6条 所長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に指示する場合はこの限りでない。
(1) 診療に関する事項
(2) 医薬品、衛生材料等の購入、医療器具借上げ、診察用備品等の購入の支出負担行為に関すること。
(3) 職員の休暇願、欠勤届その他服務諸願の処理等に関すること。
(4) 所轄施設の運営、保管、使用に関すること。
(5) 各種保険事務の取扱いに関すること。
(事務長の専決事項)
第6条の2 事務長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1件50万円以内の歳入の調定及び調定の変更をすること。
(2) 1件3万円以内の過誤納金等の還付を決定すること。
(3) 歳出予算については、次に掲げる事項とする。
ア 報酬、給料、職員手当等、共済費の支出負担行為の決議及び支出命令をすること。
イ 前号に掲げる経費を除く歳出予算の各節(交際費、食糧費を除く。)において、1件50万円以内の支出負担行為(医薬品、衛生材料等の購入、医療器具借上げ及び診療用備品等の購入を除く。)の決議及び支出命令をすること。
ウ 精算の通知をすること。
エ 1件3万円以内の過払金等の戻入れを決定すること。
(4) 津野町財務規則(平成17年津野町規則第35号)第39条及び第55条の規定による調定及び支出の更正を決定すること。
(5) 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しを決定すること。
(6) 取得価格の単価が10万円以内の物品の交換及び貸付けを決定すること。
(7) 旅行期間が1日の職員の県内出張及び時間外勤務命令に関すること。
(8) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、紹介、回答、報告に関すること。
(9) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。
(10) 各種台帳の調整及び備付けに関すること。
(人事)
第8条 人事は町長が行う。ただし、診療所内の配置については所長が行うものとする。
(所長の報告)
第9条 所長は、毎月10日までに前月分の業務の経理状況を町長に報告するとともに業務日誌を1部提出するものとする。
(予算及び決算)
第10条 所長は、毎年所定日までに翌年度予算案を、また6月末日までに前年度仮決算書を町長に提出しなければならない。
(表簿)
第11条 診療所に次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 出勤簿
(2) 出張命令簿
(3) 当直日誌
(4) 歳入歳出簿
(5) 備品台帳
(6) 医薬品類受払簿
(7) 業務日計表
(8) 業務日誌
(9) 往診簿
(10) 患者簿
(11) 負担金徴収簿
(規程の制定)
第12条 所長は、この規則及び津野町国民健康保険直営診療所事務分掌規程(平成17年津野町訓令第20号)に定めるもののほか、処務に関し必要な事項については処務細則を定めるものとする。
2 前項の処務細則を定めようとするときは、町長に承認を受けなければならない。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。