○津野町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例

平成17年2月1日

条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、津野町による戸別合併処理浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「戸別合併処理浄化槽」とは、し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと。集会施設、宿泊施設、店舗、事務所、作業場、医療施設及び町の設置する公共施設にあっては、その施設ごと。)に処理するものであって、津野町が設置するものをいう。

2 この条例において「住宅等所有者」とは、住宅(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主並びに集会施設、宿泊施設、店舗、事務所、作業場、医療施設及び町の設置する公共施設にあっては事業実施主体をいう。

3 この条例において「使用者」とは、この条例に基づき設置された戸別合併処理浄化槽にし尿及び雑排水を排除して、これを使用する者をいう。

4 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 戸別合併処理浄化槽によりし尿及び雑排水の処理を行おうとする区域は、津野町全域とする。

(工事計画書の作成等)

第4条 処理区域内の建物に係る住宅等所有者は、町長に対し、戸別合併処理浄化槽の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して戸別合併処理浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行った住宅等所有者(以下「申請者」という。)の承諾を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画を承諾するときは、規則で定めるところにより、承諾書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承諾した申請者は、当該工事計画に基づく戸別合併処理浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 町長は、戸別合併処理浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(分担金の賦課及び標準事業費)

第6条 町長は、戸別合併処理浄化槽の設置について、住宅等所有者ごとに、次表により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

人槽区分

分担金

標準事業費

5人槽

支柱無 100,000円

支柱有 120,000円

支柱無 1,400,000円

支柱有 1,600,000円

6人槽

支柱無 110,000円

支柱有 132,000円

支柱無 1,500,000円

支柱有 1,800,000円

7人槽

支柱無 120,000円

支柱有 144,000円

支柱無 1,700,000円

支柱有 2,000,000円

8人槽

支柱無 130,000円

支柱有 156,000円

支柱無 1,800,000円

支柱有 2,100,000円

10人槽

支柱無 150,000円

支柱有 180,000円

支柱無 2,000,000円

支柱有 2,300,000円

11人槽~50人槽

総事業費の20パーセント

町長が別に定める。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を住宅等所有者に通知しなければならない。

(返還金)

第6条の2 第14条第3項に規定する期間内に使用者及び住宅等所有者が廃止及び廃棄を行う場合は、設置に要した経費を返還しなければならない。ただし、災害による廃止及び廃棄、又は不測の事態により世帯構成員が不在となった場合の廃止及び廃棄については、返還金の一部若しくは全部に相当する額を猶予又は免除することができる。

(増嵩経費)

第7条 町長は、戸別合併処理浄化槽の設置に要する経費(戸別合併処理浄化槽の設置に係る土地に関する経費を除く。以下「戸別事業費」という。)が、戸別合併処理浄化槽の設置に係る標準的な経費として前条で定める額(以下「標準事業費」という。)を超えるときは、前条の分担金のほか、住宅等所有者ごとに、戸別事業費から標準事業費を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額を当該住宅等所有者に負担させる経費(以下「増嵩経費」という。)と定め、これを賦課することができる。

2 前条第2項の規定は、増嵩経費について準用する。

(使用開始等の届出)

第8条 使用者は、戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収及び料金徴収組織に対する補助金)

第9条 町長は、戸別処理浄化槽の使用料として、別表で定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を徴収するものとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、分担金及び使用料を納付期日までに納付しない者があるときは、津野町税外収入督促及び延滞金徴収条例(平成17年津野町条例第59号)を準用して徴収するものとする。

(徴収の猶予及び免除)

第11条 町長は、特に必要と認める場合には、分担金、使用料及び延滞金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第12条 戸別合併処理浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関し、必要な電気料金、水道料金は使用者の負担とする。

(資料の提出)

第13条 町長は、住宅等所有者及び使用者に、戸別合併処理浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(設置及び保管義務等)

第14条 使用者、住宅等所有者及び戸別合併処理浄化槽が設置されている土地について権原を有する者は、戸別合併処理浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 使用者及び住宅等所有者は、町長が行う戸別合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

3 使用者及び住宅等所有者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号に規定する期間は、設置義務を負わなければならない。

(住宅等所有者の地位の承継)

第15条 第6条第2項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた住宅等所有者に変更があったときは、新たに住宅等所有者になった者が、従前の住宅等所有者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項又は第7条第1項の規定により定められた額のうち、住宅等所有者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅等所有者が納付するものとする。

2 前項の規定により、第6条第2項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(委任)

第16条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東津野村戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成7年東津野村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月8日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月12日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に行うそれぞれの条例の規定による使用又は占用の許可等に係る使用料又は占用料について適用し、同日前に行う使用又は占用の許可等に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月11日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

人槽区分

使用料(1箇月につき)

人槽区分

使用料(1箇月につき)

税抜

税抜

5

2,380円

30

9,904円

6

2,571円

31

10,285円

7

2,857円

32

10,571円

8

2,952円

33

10,857円

10

3,333円

34

11,142円

11

4,095円

35

11,428円

12

4,380円

36

11,714円

13

4,666円

37

12,000円

14

4,952円

38

12,285円

15

5,238円

39

12,571円

16

5,523円

40

12,857円

17

5,809円

41

13,333円

18

6,095円

42

13,619円

20

6,666円

43

13,904円

21

7,333円

44

14,190円

22

7,619円

45

14,476円

23

7,904円

46

14,761円

24

8,190円

47

15,047円

25

8,476円

48

15,333円

26

8,761円

49

15,619円

27

9,047円

50

15,904円

28

9,333円

51以上

その都度協議の上定める。

29

9,619円

津野町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例

平成17年2月1日 条例第127号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道・浄化槽/第2章 浄化槽
沿革情報
平成17年2月1日 条例第127号
平成22年6月8日 条例第10号
平成22年9月15日 条例第12号
平成26年2月12日 条例第1号
平成29年5月30日 条例第12号
令和元年9月12日 条例第15号
令和2年3月11日 条例第8号
令和5年3月9日 条例第1号