○津野町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第75号

(設置申請)

第2条 戸別合併処理浄化槽を設置しようとする住宅所有者(以下「申請者」という。)はあらかじめ戸別合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 付近見取図、方位、道路及び目標となる地所を表示すること。

(2) 人槽算定ができる程度の住宅平面図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) その他、町長が必要と認める書類

(工事計画)

第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、戸別合併処理浄化槽設置工事計画書(様式第2号)を作成し、申請者の承諾を求めるものとする。

2 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。

(承諾)

第4条 申請者は、前条の規定による工事計画書を承諾したときは、戸別合併処理浄化槽設置工事計画承諾書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(設置完了通知)

第5条 町長は、戸別合併処理浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、戸別合併処理浄化槽設置工事完了通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(分担金及び標準事業費)

第6条 町長は、条例第6条第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を記入した納入通知書(様式第5号)を住宅所有者に通知しなければならない。

2 条例第7条の戸別事業費及び標準事業費とは、合併処理浄化槽本体の設置費と屋外配管工事費等を含んだ額とする。ただし、標準事業費は、今後の物価等の変動により見直すものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 使用者は、戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していたものの使用を再開しようとするときは、戸別合併処理浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)(様式第6号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(使用料の算定及び納付義務者)

第8条 使用者が使用月の中途において、戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していたものの使用を再開したときは、当該使用月の使用料は1使用月として算定する。ただし、同一使用月で使用者に変更があったときは、当該使用月の使用料は前使用者が納付義務を負うものとする。

(使用料の徴収)

第9条 使用料は、毎使用月の料金を納入通知書により通知し、集合徴収、指定金融機関口座振替、直接納付の方法により徴収する。

2 使用料は、当該年度の使用料を前項いずれかの方法で前納することができる。

3 毎使用月の使用料は、翌月末日までに納入しなければならない。

4 指定金融機関口座振替による場合は、月々の振替額を記載した合併処理浄化槽納付告知書の送達により、第1項の規定による通知を省略することができる。

(使用者の変更)

第10条 条例第15条の規定による使用者に変更があった場合は、使用者は直ちに戸別合併処理浄化槽使用者変更届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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津野町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第75号

(平成19年4月1日施行)