○津野町福祉交流センター管理運営に関する規則

平成17年2月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町福祉交流センター設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第128号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、津野町福祉交流センター(以下「保健福祉センター」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 交流センターに所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、交流センターの業務を統括し、所属の職員を監督する。

3 所長は、兼務をもって充てることができる。

4 職員は、条例第3条に規定された交流センターの目的及び事業達成に努めなければならない。

(職員の守るべき事項)

第3条 職員は、常に交流センターの設置目的を効果的に達成するために、施設の安全と秩序の維持に留意し、管理運営の適正、効率化に努めなければならない。

2 職員は、常に交流センター施設の清潔の保持に努めるとともに、設備、備品を良好な状態において管理しなければならない。

3 施設、設備の管理について直接その責めを有する職員は、その管理する施設、設備の損壊又は滅失等の状態を発見したときは、速やかに所長に報告しなければならない。

4 職員が退所しようとするときは、各室の窓及び出入口に施錠し、鍵は所長において保管しなければならない。ただし、職員が所長の承認を受けて保管するものについては、この限りでない。

5 職員が次条に規定する休館日又は開館時間以外に交流センターを使用するときは、あらかじめ所長の承認を受けなければならない。

(休館日及び開館時間)

第4条 交流センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

 12月29日から1月3日まで

 土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 開館時間

午前8時30分から午後5時15分まで

(利用の手続)

第5条 交流センターを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、交流センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合、使用者が条例第7条の規定により使用料を納入しなければならない者であるときは、使用料を添えなければならない。

(使用の許可)

第6条 町長は、前条の使用許可申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合は交流センター使用記録簿(様式第2号)に所定の事項を記載するとともに、交流センター使用許可証(様式第3号)を使用者に交付するものとする。

(厳守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに使用許可施設以外の部所に立入り、事務又は業務の妨げ若しくは安全と秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして飲食物、その他物品を陳列又は販売しないこと。

(4) 許可なくして物件を放置し、又は公告や立看板等を掲示若しくはビラ、ポスター等を配布しないこと。

(5) 使用後は、後片付け、備品等の始末を完全にし、清掃を行うこと。

(6) 前各号のほか、職員の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第8条 使用者は、管理上の必要による職員の立入りを拒んではならない。

(損害賠償)

第9条 町は、条例並びにこの規則の規定等により、使用者が被った損害及び施設使用中の金銭、物品等の盗難、紛失等による損害については、賠償の責めを負わない。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成24年10月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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津野町福祉交流センター管理運営に関する規則

平成17年2月1日 規則第76号

(平成24年10月25日施行)