○津野町公共物管理条例施行規則
平成17年2月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、津野町公共物管理条例(平成17年津野町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の期間)
第2条 条例第4条第1項の規定による許可の期間は、10年以内とする。
4 第1項に掲げる申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(簡易な工作物に係るものを除く。)
(2) 位置図、平面図(使用しようとする区域及びその周囲約100メートル以内の地形、地目等を表示したもの)、丈量図(使用しようとする区域の面積を算出した方法及び計算表を記入したもの)及び断面図(簡易な工作物に係るものを除く。)
(3) 工作物を設置するときは、その設計書及び構造図
(4) 利害関係者があるときは、その同意書
(5) 法令又は条例による他の処分を受ける必要があるときは、当該処分を受けていることを示す書面又は当該処分の見込みに関する書面
(6) その他町長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。