○津野町公共物管理条例施行規則

平成17年2月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町公共物管理条例(平成17年津野町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の期間)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可の期間は、10年以内とする。

(手続の方法)

第3条 条例第4条第1項の許可に係る申請書は、公共物使用許可申請書(様式第1号)許可の変更に係る申請書は、公共物使用変更許可申請書(様式第2号)によらなければならない。

2 条例第7条第2項の承認に係る申請書は、原状回復義務免除承認申請書(様式第3号)によらなければならない。

3 条例第10条第1項の承認に係る申請書は、権利義務の譲渡許可申請書(様式第4号)によらなければならない。

4 第1項に掲げる申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(簡易な工作物に係るものを除く。)

(2) 位置図、平面図(使用しようとする区域及びその周囲約100メートル以内の地形、地目等を表示したもの)、丈量図(使用しようとする区域の面積を算出した方法及び計算表を記入したもの)及び断面図(簡易な工作物に係るものを除く。)

(3) 工作物を設置するときは、その設計書及び構造図

(4) 利害関係者があるときは、その同意書

(5) 法令又は条例による他の処分を受ける必要があるときは、当該処分を受けていることを示す書面又は当該処分の見込みに関する書面

(6) その他町長が必要と認める書類

(許可の更新)

第4条 条例第4条第1項の許可の期間の満了の後、引き続き当該許可に係る公共物を使用しようとする者は、当該許可の期間の満了の日30日前までに、公共物継続使用許可申請書(様式第5号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

(許可に基づく地位の継承の届出)

第5条 条例第9条第3項の規定による届出は、同条第1項の規定による継承の日から30日以内に行わなければならない。

(書類の部数及び経由)

第6条 条例及びこの規則の規定により町長に提出する書類は、正本、副本各1通とする。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

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津野町公共物管理条例施行規則

平成17年2月1日 規則第84号

(平成17年2月1日施行)