○津野町道路占用料徴収条例
平成17年2月1日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、町が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収の方法について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 道路の占用料の額は、別表に定める額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、算定した当該占用料に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する。
2 占用料は、道路の占用を許可した際その全額を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、占用期間が2年以上にわたる場合にあっては、年額により毎会計年度の初めに徴収する。
4 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、この限りでない。
(占用料の減免)
第4条 町長は、道路の占用物件が次のいずれかに該当すると認めた場合は、占用者の申請により、占用料の全部又は一部の額について減免することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公衆のように供する簡易水道、営農飲雑用水施設の事業のために占用するとき。
(3) 道路に出入りする道路を設けるために必要な路端又は側溝を占用するとき。
(4) 地先から雨水又は汚水の溝等に排せつするに必要な配水管の埋設のために占用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(延滞金)
第5条 町長は、占用料を納付期日までに納付しない者があるときは、津野町税外収入督促及び延滞金徴収条例(平成17年津野町条例第59号)を準用して徴収するものとする。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の葉山村道路占有料徴収条例(平成14年葉山村条例第2号)又は東津野村道路占用料徴収条例(平成13年東津野村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に行うそれぞれの条例の規定による使用又は占用の許可等に係る使用料又は占用料について適用し、同日前に行う使用又は占用の許可等に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月12日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後に行うそれぞれの条例の規定による使用又は占用の許可等に係る使用料又は占用料について適用し、同日前に行う使用又は占用の許可等に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月9日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770 |
第2種電柱 | 1,200 | ||
第3種電柱 | 1,600 | ||
第1種電話柱 | 690 | ||
第2種電話柱 | 1,100 | ||
第3種電話柱 | 1,500 | ||
その他の柱類 | 53 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | ||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520 | |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | |
郵便差出箱 | 450 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360 | ||
外径が1メートル以上のもの | 710 |
備考
(1) 金額の単位は、円とする。
(2) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
(3) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
(6) 表示面積、占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
(7) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1箇月未満の端数があるときは1箇月として計算するものとする。
(8) 1件の占用につきこの表により算定した額が300円未満であるときは、これを300円とする。
(9) 前号の場合を除き、この表により算定した額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額とする。