○津野町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第145号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(町営住宅の名称等)

第3条 町営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格の特例)

第4条 町長が特に必要があると認めて特定の目的の用に供する町営住宅の入居者の資格は、条例第6条の規定によるほか、別に定めるものとする。

(入居の申込み及び決定通知)

第5条 条例第8条第1項の入居の申込み(次項において「入居の申込み」という。)をしようとする者は、様式第1号による町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 1回の公募において、1の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。

3 条例第8条第2項の規定による通知は、様式第2号による町営住宅入居決定通知書によりするものとする。

(入居補欠者の入居の決定通知)

第6条 条例第11条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、前条第3項の規定を準用する。

(入居の手続)

第7条 条例第12条第1項第1号の誓約書は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第12条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む者でなければならない。

3 連帯保証人が死亡し、又は町長から不適当と認められたときは、町営住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

4 条例第12条第4項の規定に基づく入居の決定の取消しは、様式第5号による入居決定取消し通知書によりするものとする。

5 条例第12条第5項の規定による通知は、様式第6号による入居指定日通知書によりするものとする。

6 条例第12条第6項の規定により入居した者は、当該入居した日から10日以内に様式第7号による入居届出書を町長に提出しなければならない。

(保証の極度額)

第8条 連帯保証人が保証する極度額は、町長が入居を決定したとき又は入居の承継を承認したときに算定した家賃の12箇月分とする。

(家賃)

第9条 条例第13条第1項の規定による毎月の家賃の額の算出は、毎年度10月1日にその年度の翌年度分についてするものとする。

2 条例第13条第2項の規則で定める数値は、別表第2のとおりとする。

(収入の申告等)

第10条 条例第14条第1項の収入の申告は、毎年度9月30日までに様式第8号による収入申告書によりしなければならない。

2 条例第14条第2項の規定により認定した収入及び当該収入に基づき算出した毎月の家賃の額の通知(次項において「収入の認定等の通知」という。)は、様式第9号による収入認定通知書によりするものとする。

3 条例第14条第3項の規定に基づき、同条第2項の規定による認定に対し、町長に意見を述べようとする者は、収入の認定等の通知のあった日から30日以内に様式第10号による収入認定額に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(家賃等の納付期限の特例)

第11条 条例第16条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。

(不使用の届出)

第12条 条例第23条の規定による不使用の届出は、当該町営住宅を使用しなくなる日の5日前までに様式第12号による町営住宅不使用届出書によりしなければならない。

(目的外使用)

第13条 条例第25条ただし書の町営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(以下この条において「目的外使用の承認」という。)をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 身体障害者が住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合

(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ、比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく、かつ、当該町営住宅の管理上支障がないと認められる場合

2 目的外使用の承認を得ようとする者は、様式第13号による町営住宅目的外使用承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、目的外使用の承認をするときは様式第14号による町営住宅目的外使用承認書により、目的外使用の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(模様替え等)

第14条 条例第26条第1項ただし書の町営住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、様式第15号による町営住宅模様替え等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは様式第16号による町営住宅模様替え等承認書により、模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居の承認)

第15条 条例第27条の同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で、同居することが必要であると認められる場合とする。

(1) 入居者の三親等以内の親族である者

(2) 入居者の被扶養者である者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事情のある者

2 同居の承認を得ようとする者は、様式第17号による町営住宅同居承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合において、同居の承認をするときは様式第18号による町営住宅同居承認書により、同居の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継等)

第16条 条例第28条の引き続き町営住宅に居住することの承認(次項において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、当該町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内に様式第19号による町営住宅入居承継承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該町営住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居の承継の承認をするものとし、入居の承継の承認をするときは様式第20号による町営住宅入居承継承認書により、入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

3 町営住宅の入居者が同居者の親族(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他町営住宅の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族は、町長の承認を得て、当該町営住宅の入居者の名義を変更することができる。

4 前項の町営住宅の入居者の名義を変更することの承認(次項において「名義変更の承認」という。)を得ようとする者は、様式第21号による町営住宅入居者名義変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該町営住宅の管理上必要があると認めるときは、名義変更の承認をするものとし、名義変更の承認をするときは様式第22号による町営住宅入居者名義変更承認書により、名義変更の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(収入超過者等の認定)

第17条 条例第29条第1項の規定による収入超過者としての認定(以下「収入超過者の認定」という。)の通知は、様式第23号による収入超過者認定通知書によりするものとする。

2 条例第29条第3項の規定に基づき収入超過者の認定に対して町長に意見を述べようとする者は、収入超過者の認定の通知のあった日から30日以内に様式第24号による収入超過者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

第18条 条例第29条第2項の規定による高額所得者としての認定(以下「高額所得者の認定」という。)の通知は、様式第25号による高額所得者認定通知書によりするものとする。

2 条例第29条第3項の規定に基づき高額所得者の認定に対して町長に意見を述べようとする者は、高額所得者の認定の通知のあった日から30日以内に様式第26号による高額所得者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

第19条 収入超過者の認定及び高額所得者の認定に係る条例第29条第1項及び第2項に規定する入居の年数の判定の基準日は、毎年度9月30日とする。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第20条 条例第32条第1項の規定による請求は、様式第27号による町営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第32条第4項の規定による明渡しの期限の延期の申出は、様式第28号による町営住宅明渡し期限延期申出書によりしなければならない。

(町営住宅建替事業による明渡し請求等)

第21条 条例第37条第1項の規定に基づく請求は、様式第29号による町営住宅建替事業に係る町営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第38条の入居の申出については、第5条第1項の規定を準用する。

(明渡しの届出)

第22条 条例第41条第1項の規定による届出は、様式第30号による町営住宅明渡し届出書によりしなければならない。

(明渡し請求)

第23条 条例第42条第1項第1号から第5号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、様式第31号による町営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第42条第1項第6号の規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、別に定めるところによりするものとする。

(使用の許可の申請等)

第24条 条例第44条第1項に規定する書面は、様式第32号のとおりとする。

2 町長は、条例第44条第1項の規定による申請があった場合において、使用の許可をするときは様式第33号による町営住宅使用許可書により、使用の許可をしないときは様式第34号による町営住宅使用不許可通知書により当該申請をした社会福祉法人等に通知するものとする。

(使用料の算定等)

第25条 条例第45条第1項の使用料の額は、政令第2条第2項の表の上欄の123,000円以下の場合の項について同表の下欄に定める額に当該町営住宅に係る同条第1項各号の数値を乗じた額以内で町長が定める額とする。

(申請内容の変更の届出)

第26条 条例第48条の規定による申請内容の変更の届出は、様式第35号による町営住宅使用変更届出書によりしなければならない。

(使用の許可の取消し)

第27条 町長は、条例第49条の規定に基づき使用の許可を取り消すときは、様式第36号による町営住宅使用許可取消し通知書により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(町営住宅管理人の手当)

第28条 町長は、町営住宅管理人に対し、手当を支給するものとする。

2 前項の手当の額は、予算の範囲内で町長が別に定める。

(立入検査証書)

第29条 条例第54条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第37号のとおりとする。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月20日規則第13号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

 令和2年4月1日前に提出した連帯保証人については、なお従前の規則による。

別表第1(第3条関係)

団地名

位置

保井川

津野町芳生野甲200―2

赤木

津野町赤木1671―1

東川

津野町北川5162―6

姫野々

津野町姫野々397―1

重谷

津野町白石甲1872―1

板橋

津野町力石2903―1

船戸

津野町船戸3009―1

口目ケ市

津野町芳生野丙1281―1

別表第2(第8条関係)

条例第13条第2項の数値の算定方式

1-(R1+R2)

算定方式の符号

R1 町内の立地条件に係る調整係数

次の算式により算定した数値

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(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)

LN:当該町営住宅が所在する土地の近傍の住宅地の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

LH:当該町営住宅が所在する住宅地の最上位の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

R2 設備条件に係る調整係数

次の定める評価項目を評価し、その評価内容に応じた評価点数について次の算式により算定した数値

R2=(評価点数の合計点数/評価項目の数)×0.1

評価項目

評価内容

評価点数

3点給湯

3点給湯

0

3点給湯でない

1

便所

水洗・浄化槽

0

水洗でない(くみ取り)

1

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津野町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第86号

(令和2年4月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月1日 規則第86号
平成18年4月1日 規則第17号
平成19年10月1日 規則第17号
平成24年8月31日 規則第15号
平成25年2月1日 規則第1号
平成29年7月1日 規則第4号
令和2年4月20日 規則第13号