○津野町ふるさと住宅条例

平成17年2月1日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、津野町ふるさと住宅(以下「ふるさと住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、ふるさと住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、ふるさと住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(2) 町行政無線放送

(3) 地区回覧文書

(4) 町の広報紙への掲載

(公募の例外)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合においては、公募を行わず、ふるさと住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第5条 ふるさと住宅に入居できる者は、町内に住所を有する者又は定住する意志のある者とする。

(入居者の選考)

第6条 入居申込者の数が入居させるべきふるさと住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

2 前項の入居者の選定を行う場合は、津野町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第145号。以下「町住条例」という。)第10条に規定する津野町町営住宅入居選考委員会の意見を聴くことができる。

(入居の手続)

第7条 ふるさと住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する契約書を提出すること。

(2) 第10条の規定により敷金を納付すること。

(家賃)

第8条 ふるさと住宅の家賃は、別表に掲げるとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 町長は、特別な事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(敷金)

第10条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、入居者がふるさと住宅を明け渡すときに還付するものとする。ただし、当該入居者に未納の家賃その他の債務があるときは、敷金のうちから当該債務を控除した額を還付するものとする。

4 還付する敷金には、利子をつけない。

(入居者の費用負担義務)

第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設並びに給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持及び管理に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(転貸等の禁止)

第12条 入居者は、ふるさと住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の建替え又は廃止による明渡し請求)

第13条 町長は、ふるさと住宅の建替え又は廃止の必要があると認めるときは、入居者に対し、期限を定めて、当該ふるさと住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた入居者は、同項の期限までにふるさと住宅を明け渡さなければならない。

(明渡しに係る検査等)

第14条 入居者は、ふるさと住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(明渡し請求等)

第15条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、ふるさと住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) ふるさと住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上ふるさと住宅を使用しないとき。

(5) 第12条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により請求を受けた入居者は、速やかに当該ふるさと住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより、明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの間の家賃に相当する額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第16条 町長は、ふるさと住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者にふるさと住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用しているふるさと住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該ふるさと住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(準用)

第17条 この条例に定めるもののほか、ふるさと住宅の管理に関し必要な事項は、ふるさと住宅の設置に沿った範囲で町住条例の規定を準用する。

(委任)

第18条 この条例の施行に必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東津野村ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例(平成5年東津野村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月14日条例第9号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(令和2年9月10日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

団地名

種別

所在地

家賃

保井川団地

単身用

津野町芳生野甲200番地2

月額 15,000円

世帯用

町住条例第13条の規定を準用して算定した額

月額 25,000円

東川団地

単身用

津野町北川5161番地3

月額 9,000円

月額 25,000円

ニューホープ四万十

単身用

津野町船戸3009番地1

月額 20,000円

駐在跡地

津野町芳生野甲145番地

月額 25,000円

津野町ふるさと住宅条例

平成17年2月1日 条例第146号

(令和5年12月13日施行)