○津野町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、津野町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第147号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定公共賃貸住宅の名称等)
第2条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(入居者の所得基準)
第3条 条例第5条第1項各号の所得の基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。
(入居の手続)
第6条 条例第10条第1項第1号の誓約書は、様式第3号のとおりとする。
2 条例第10条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む者でなければならない。
3 連帯保証人が死亡し、又は町長から不適当と認められたときは、特定公共賃貸住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
(保証の極度額)
第7条 連帯保証人が保証する極度額は、町長が入居を決定したとき又は入居の承継を承認したときに算定した家賃の12箇月分とする。
(家賃)
第8条 特定公共賃貸住宅の家賃の額は、別表第2のとおりとする。
(家賃等の納付期限の特例)
第9条 条例第12条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。
(入居者負担額の決定)
第11条 入居者負担額は、公営住宅法に準じた方法により、毎年入居者の収入申告に基づき収入の認定を行い、前条に規定する家賃の減額を行うため、入居者負担額を定めるものとする。
(目的外使用)
第13条 条例第24条ただし書の特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(次項において「目的外使用の承認」という。)を得ようとする者は、様式第9号による特定公共賃貸住宅目的外使用承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において目的外使用の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
(模様替え等)
第14条 条例第25条第1項ただし書の特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、様式第10号による特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において模様替え等の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において同居の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
3 特定公共賃貸住宅の入居者は、同居の承認を得たときは、新たに同居することとなる者が婚姻の予約者以外の者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から7日以内に、婚姻の予約者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から3月以内に同居させなければならない。
5 特定公共賃貸住宅の入居者は、同居する者が同居しなくなったとき又は同居する者の氏名に変更があったときは、当該事実のあった日から7日以内に様式第13号による特定公共賃貸住宅同居者異動等届出書により町長に届け出なければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行日の前日までに管理を開始した団地については、平成21年度は、なお、改正前の規定を適用する。
2 前項に規定する団地について、平成22年4月1日から改正後の規定を適用する。ただし、平成22年3月31日までに入居している世帯については、決定された入居者負担額が、改正前の支払額より増額となる場合は、平成22年度は、その差額の4分の1を、平成23年度は2分の1を、平成24年度は4分の3を改正前の金額に加算し、入居者負担額として決定するものとする。
附則(平成24年8月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月20日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
令和2年4月1日前に提出した連帯保証人については、なお従前の規則による。
別表第1(第2条関係)
団地名 | 位置 |
船戸若者定住団地 | 津野町船戸3009―1 |
姫野々上団地 | 津野町姫野々569―1 |
板橋団地 | 津野町力石2902―1 |
別表第2(第7条関係)
(単位:円)
団地名 | 契約家賃 |
船戸若者定住団地 | 70,000 |
姫野々上団地 | 63,000 |
板橋団地 | 95,000 |
別表第3(第10条関係)
(単位:円)
区分 | 入居者の所得 | 負担額算定基礎額 |
1 | 186,000円以下 | 58,500 |
2 | 186,000円を超え214,000円以下 | 63,500 |
3 | 214,000円を超え259,000円以下 | 68,500 |
4 | 259,000円を超え313,000円以下 | 73,500 |
5 | 313,000円を超え350,000円以下 | 78,500 |
6 | 350,000円を超え435,000円以下 | 83,500 |
7 | 435,000円を超え487,000円以下 | 88,500 |