○津野町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第147号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定公共賃貸住宅の名称等)

第2条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の所得基準)

第3条 条例第5条第1項各号の所得の基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。

(入居の申込み及び決定通知)

第4条 条例第6条第1項の入居の申込みをしようとする者は、様式第1号による特定公共賃貸住宅入居申込書(第10条第1項において「入居申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による通知は、様式第2号による特定公共賃貸住宅入居決定通知書によりするものとする。

(入居補欠者の入居の決定通知)

第5条 条例第9条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、前条第2項の規定を準用する。

(入居の手続)

第6条 条例第10条第1項第1号の誓約書は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第10条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む者でなければならない。

3 連帯保証人が死亡し、又は町長から不適当と認められたときは、特定公共賃貸住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

4 条例第10条第5項の規定による通知は、様式第5号による入居指定日通知書によりするものとする。

(保証の極度額)

第7条 連帯保証人が保証する極度額は、町長が入居を決定したとき又は入居の承継を承認したときに算定した家賃の12箇月分とする。

(家賃)

第8条 特定公共賃貸住宅の家賃の額は、別表第2のとおりとする。

(家賃等の納付期限の特例)

第9条 条例第12条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。

(家賃の減額申請)

第10条 条例第13条第1項の規定に基づく家賃の減額(以下「家賃の減額」という。)を受けようとする者は、毎年9月30日までに様式第6号による特定公共賃貸住宅減免申請書(以下この項において「家賃減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、新たに入居しようとする者については、入居申込書の提出をもって家賃減免申請書の提出とみなす。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、次条第1項の規定により決定した条例第14条の入居者負担額(以下「入居者負担額」という。)が家賃の額以上となるとき又は当該入居者の所得が48万7,000円を超えるときを除き、家賃の減額をするものとし、家賃の減額をするときは様式第7号による入居者負担額通知書により、家賃の減額をしないときはその旨を書面により当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額の決定)

第11条 入居者負担額は、公営住宅法に準じた方法により、毎年入居者の収入申告に基づき収入の認定を行い、前条に規定する家賃の減額を行うため、入居者負担額を定めるものとする。

2 前項の入居者負担額は、別表第3に掲げる入居者の所得の区分に応じて、同表の負担額算定基礎額に、住宅の立地係数、規模係数、経過年数係数、利便性係数を乗じた額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、立地係数及び経過年数係数及び利便性係数については、それぞれ公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1号及び第3号に規定する数値をいう。また、規模係数は、各戸の床面積を75平方メートルで除した数値とする。

(不使用の届出)

第12条 条例第22条の規定による不使用の届出は、当該特定公共賃貸住宅を使用しなくなる日の5日前までに様式第8号による特定公共賃貸住宅不使用届出書によりしなければならない。

(目的外使用)

第13条 条例第24条ただし書の特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(次項において「目的外使用の承認」という。)を得ようとする者は、様式第9号による特定公共賃貸住宅目的外使用承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において目的外使用の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(模様替え等)

第14条 条例第25条第1項ただし書の特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、様式第10号による特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において模様替え等の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居の承認等)

第15条 条例第26条の同居の承認(以下この条において「同居の承認」という。)を得ようとする者は、様式第11号による特定公共賃貸住宅同居承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において同居の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

3 特定公共賃貸住宅の入居者は、同居の承認を得たときは、新たに同居することとなる者が婚姻の予約者以外の者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から7日以内に、婚姻の予約者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から3月以内に同居させなければならない。

4 特定公共賃貸住宅の入居者は、前項の規定により同居したときは、当該同居の日から15日以内に様式第12号による特定公共賃貸住宅同居届出書により町長に届け出なければならない。

5 特定公共賃貸住宅の入居者は、同居する者が同居しなくなったとき又は同居する者の氏名に変更があったときは、当該事実のあった日から7日以内に様式第13号による特定公共賃貸住宅同居者異動等届出書により町長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第16条 条例第27条の引き続き特定公共賃貸住宅に居住することの承認(以下この条において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、当該特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内に様式第14号による特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において入居の承継の承認をするときは様式第15号による特定公共賃貸住宅入居承継承認書により、入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(明渡しの届出)

第17条 条例第28条第1項の規定による届出は、様式第16号による特定公共賃貸住宅明渡し届出書によりしなければならない。

(立入検査証書)

第18条 条例第30条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第17号のとおりとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行日の前日までに管理を開始した団地については、平成21年度は、なお、改正前の規定を適用する。

2 前項に規定する団地について、平成22年4月1日から改正後の規定を適用する。ただし、平成22年3月31日までに入居している世帯については、決定された入居者負担額が、改正前の支払額より増額となる場合は、平成22年度は、その差額の4分の1を、平成23年度は2分の1を、平成24年度は4分の3を改正前の金額に加算し、入居者負担額として決定するものとする。

(平成24年8月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月20日規則第15号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

 令和2年4月1日前に提出した連帯保証人については、なお従前の規則による。

別表第1(第2条関係)

団地名

位置

船戸若者定住団地

津野町船戸3009―1

姫野々上団地

津野町姫野々569―1

板橋団地

津野町力石2902―1

別表第2(第7条関係)

(単位:円)

団地名

契約家賃

船戸若者定住団地

70,000

姫野々上団地

63,000

板橋団地

95,000

別表第3(第10条関係)

(単位:円)

区分

入居者の所得

負担額算定基礎額

1

186,000円以下

58,500

2

186,000円を超え214,000円以下

63,500

3

214,000円を超え259,000円以下

68,500

4

259,000円を超え313,000円以下

73,500

5

313,000円を超え350,000円以下

78,500

6

350,000円を超え435,000円以下

83,500

7

435,000円を超え487,000円以下

88,500

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津野町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第88号

(令和2年4月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月1日 規則第88号
平成21年4月1日 規則第6号
平成24年8月31日 規則第16号
平成25年2月1日 規則第2号
平成29年7月1日 規則第5号
令和2年4月20日 規則第15号