○津野町ステップ住宅条例

平成17年2月1日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、津野町ステップ住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住宅を別表第1のとおりに設置する。

(入居者の公募の方法)

第3条 入居者の公募の方法については、津野町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第145号。以下「町住条例」という。)第4条並びに第5条第1項第1号第2号及び第4号の規定を準用する。

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居できる者は、将来津野町に定住する意志のある者とする。

(入居の申込み及び手続等)

第5条 入居の申込み及び決定、入居者の選考、入居補欠者、入居手続については、町住条例第8条第9条第11条第12条の規定を準用する。

(住宅の使用期間)

第6条 住宅の使用期間は、10年以内とする。

(家賃)

第7条 住宅の家賃は、別表第1に定めるところによる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第8条 家賃の減免又は徴収猶予については、町住条例第15条の規定を準用する。

(定住奨励金の交付)

第9条 入居者が津野町に定住する目的で町内に個人住宅を取得して当該住宅を明け渡す場合において、別表第2に掲げる割合で定住奨励金を交付する。

(準用規定)

第10条 次に掲げる事項は、町住条例の規定を準用する。

(1) 家賃の徴収(第16条)

(2) 敷金及び敷金の運用等(第17条及び第18条)

(3) 修繕費用の負担及び入居者の費用負担義務(第19条及び第20条)

(4) 入居者の保管義務等(第21条第22条第23条第24条第25条及び第26条)

(5) 住宅の検査及び明渡請求(第41条及び第42条)

(6) 住宅監理員及び立入検査(第53条第1項及び第54条)

(7) 罰則(第58条)

(委任)

第11条 この条例の施行に必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村ステップ住宅条例(平成8年葉山村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月12日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第7条関係)

ステップ住宅

団地名

所在地

建築年度

構造

戸数

家賃(1戸当たり月額)

下元

津野町姫野々352―1

平成8年度

RC3階建

6戸

25,000円

別表第2(第9条関係)

定住奨励金交付割合

入居期間

定住奨励金交付割合

算定基礎額

交付割合

3年未満

(22,000円×入居月数)

70%

3年以上5年未満

(22,000円×入居月数)

60%

5年以上7年未満

(22,000円×入居月数)

50%

7年以上10年未満

(22,000円×入居月数)

40%

町内の建築業者により住宅を取得した場合は、各交付割合について10%加算するものとする。

津野町ステップ住宅条例

平成17年2月1日 条例第148号

(令和4年4月1日施行)