○津野町ステップ住宅条例施行規則

平成17年2月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町ステップ住宅条例(平成17年津野町条例第148号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第4条に規定する入居者の資格は、原則として若者の独身者又は妻帯者で、津野町に定住する意志のある者を優先する。ただし、町長が特に入居を適当と認める場合は、この限りでない。

(入居申込み)

第3条 条例第5条に規定する入居許可申請書は、様式第1号による。

(入居許可)

第4条 条例第5条に規定する入居の決定をしたときは、様式第2号の入居許可書を交付する。

(誓約書)

第5条 住宅の入居の許可を受けた者は、様式第3号の誓約書を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する誓約書には、連帯保証人(以下「保証人」という。)の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 保証人が死亡し、又は町長から不適当と認められたときは、入居者は、直ちに新たに保証人を定め、前2項に規定する手続をしなければならない。

(保証人の極度額)

第6条 連帯保証人が保証する極度額は、町長が入居を決定したとき又は入居の承継を承認したときに算定した家賃の12箇月分とする。

(督促状及び催告状)

第7条 ステップ住宅家賃督促状は、様式第4号に、ステップ住宅家賃催告状は、様式第4号の2によるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第8条 入居者は、条例第8条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、様式第5号による申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときには、様式第6号により通知する。

(住宅の返還)

第9条 入居者は、住宅の返還をしようとするときは、様式第7号による住宅返還届を町長に提出しなければならない。

(定住奨励金の交付)

第10条 条例第9条の規定による定住奨励金の交付を受けることができる個人住宅の取得とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 新築又は購入 登記簿に表示された床面積のうち、居間、寝室、台所その他の居住の用に供する部分の面積(以下「居住用面積」という。)が70m2以上であり、かつ独立して居住することができる居室、玄関、台所、浴室及びトイレの設備を有する個人住宅の新築又は購入をいう。

(2) 増築 登記簿に表示された床面積のうち、居住用面積が30m2以上の個人住宅の増築をいう。

2 条例別表第2の規定による定住奨励金の各交付割合を加算する場合の町内の建築業者による住宅の取得とは、前項の規定による個人住宅の取得であり、かつ次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 木造住宅 工事費のうち町外の下請け業者の請負率が30%未満であること。

(2) 非木造住宅 工事費のうち町外の下請け業者の請負率が70%未満であること。

3 入居期間内において個人住宅を取得することが明らかになった入居者(以下この条において「住宅取得者」という。)は、請負契約を締結した日から20日以内に様式第8号による住宅取得届出書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、定住奨励金の適切な交付を行うために必要があると認めるときは、住宅取得者の個人住宅が完成するまでの間、必要に応じて立入検査をすることができる。

5 町長は、住宅取得者の個人住宅の完成により入居期間内に地域優良賃貸住宅を明け渡す住宅取得者に対し定住奨励金を交付するものとする。

6 定住奨励金の交付を受けようとする住宅取得者は、ステップ住宅を明け渡した日から20日以内に様式第9号による交付申請書を町長に提出しなければならない。

7 町長は、前項の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付決定を行い、様式第10号による交付決定通知書により住宅取得者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月20日規則第16号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

 令和2年4月1日前に提出した連帯保証人については、なお従前の規則による。

(令和3年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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津野町ステップ住宅条例施行規則

平成17年2月1日 規則第89号

(令和3年3月5日施行)