○津野町人材誘致住宅条例
平成17年2月1日
条例第149号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、津野町人材誘致住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住宅を別表のとおりに設置する。
(1) 教育、文化、芸術、環境、福祉、保健衛生等の様々な分野において先駆的な資質を有し、それぞれの立場で指導者としての資格を有すると町長が認めた者及び町内の公立学校に勤務する教職員、産業振興を図るために町が誘致した者とする。
(2) 前号に掲げる者を除き、住宅に入居する意思のある者とする。
(募集)
第4条 町長は、住宅に前条第1号に掲げる者を入居させる場合を除き、入居者を公募するものとする。
2 入居者の公募については、津野町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第145号。以下「町住条例」という。)第4条の規定を準用する。
(入居の申込み)
第5条 第3条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居の決定)
第7条 町長は、第5条の規定により入居の申込みをした者のうちから住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。
(住宅の使用期間)
第8条 住宅の使用期間は、3年以内とする。ただし、当該使用期間は、第3条第1号の入居希望者がいない場合は更新することができる。
(家賃)
第9条 住宅の家賃は、別表に定めるところによる。
(準用規定)
第10条 次に掲げる事項は、町住条例の規定を準用する。
(1) 入居の手続等(第12条)
(2) 家賃の減免又は徴収猶予(第15条)
(3) 家賃の徴収(第16条)
(9) 罰則(第58条)
(委任)
第11条 この条例の施行に必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の葉山村人材誘致住宅条例(平成9年葉山村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年9月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条及び第9条関係)
人材誘致住宅
団地名 | 所在地 | 建築年度 | 構造 | 戸数 | 家賃(1戸当たり月額) |
永野 | 津野町永野499―1 | 平成8年度 | 木造2階建 | 3戸 | 30,000円 |
保井川 | 津野町芳生野甲200―2 | 平成4年度 | 木造1階建 | 2戸 | 25,000円 |
東川 | 津野町北川5161―3 | 平成5年度 | RC2階建 | 2戸 | 9,000円 |