○津野町人材誘致住宅条例施行規則

平成17年2月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町人材誘致住宅条例(平成17年津野町条例第149号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第5条に規定する入居許可申請書は、様式第1号による。

(入居許可)

第3条 条例第7条に規定する入居の決定をしたときは、様式第2号の入居許可書を交付する。

(誓約書)

第4条 条例第10条第1号(住宅入居の手続)に規定する誓約書は、様式第3号による。

2 前項に規定する誓約書には、連帯保証人(以下「保証人」という。)の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 入居者は、保証人が条例第10条第1号に規定する資格を失ったときは、直ちに新たに保証人を定め、前2項に規定する手続をしなければならない。

(保証する極度額)

第5条 連帯保証人が保証する極度額は、町長が入居を決定したとき又は入居の承継を承認したときに算定した家賃の12箇月分とする。

(督促状及び催告状)

第6条 人材誘致住宅家賃督促状は、様式第4号に、人材誘致住宅家賃催告状は、様式第4号の2によるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第7条 入居者は、条例第10条第2号の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、様式第5号による申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときには、様式第6号により通知する。

(住宅の返還)

第8条 入居者は、住宅の返還をしようとするときは、様式第7号による住宅返還届を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月20日規則第17号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

 令和2年4月1日前に提出した連帯保証人については、なお従前の規則による。

(令和3年3月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

津野町人材誘致住宅条例施行規則

平成17年2月1日 規則第90号

(令和3年3月5日施行)