○津野町人材誘致住宅条例施行規則
平成17年2月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、津野町人材誘致住宅条例(平成17年津野町条例第149号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する誓約書には、連帯保証人(以下「保証人」という。)の印鑑証明書を添付しなければならない。
(保証する極度額)
第5条 連帯保証人が保証する極度額は、町長が入居を決定したとき又は入居の承継を承認したときに算定した家賃の12箇月分とする。
(住宅の返還)
第8条 入居者は、住宅の返還をしようとするときは、様式第7号による住宅返還届を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月20日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
令和2年4月1日前に提出した連帯保証人については、なお従前の規則による。
附則(令和3年3月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。