○津野町事務分掌条例施行規則

平成17年2月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町事務分掌条例(平成17年津野町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長の権限に属する事務を適正かつ効率的に遂行するため、必要な組織を定めるものとする。

(組織及び職務)

第2条 条例第2条に規定する課に課長、診療所長、事務長(以下「課長等」という。)を置き、必要に応じ課に参事及び課長補佐(室長等を含む。以下「課長補佐等」という。)を置くことができる。

2 課長等は、企画、調整、渉外、連絡、服務その他の事務を処理し、直接町長又は副町長を補佐する。

3 課長等は、上司の命を受けて課等の事務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。

4 参事は、上司の命を受け、所管の事務及び特に指定された事務又は技術に従事し、部下職員を指揮監督し、必要な指導教育を行う。

5 課長補佐等は、課長等を補佐し上司の命を受け課の重要事項についての調査、企画、調整等に関する事務を掌理し、部下職員を指揮監督し、必要な指導教育を行う。

6 主監は、上司の命を受け、高度の専門的事務又は技術に従事し、分掌事務を処理する。

7 主任は、上司の命を受け、専門的事務又は技術に従事し、分掌事務を処理する。

8 主幹は、上司の命を受け、特定の事務又は技術に従事し、分掌事務を処理する。

9 主事は、上司の指揮を受け、担当事務を処理する。

(係の設置)

第3条 条例第2条により設けられた課に次の係を設ける。

総務課

総務係、財政係、庶務係

まちづくり推進課

企画係、まちづくり係

町民課

窓口・戸籍係、医療保険係、税務係、地域福祉係

産業課

農業係、林業係、商工係、環境対策係

観光推進課

観光係

介護福祉課

地域福祉係、高齢者福祉係、総合窓口係、施設管理係

健康福祉課

健康増進係、児童福祉係、障害福祉係

建設課

庶務係、工務係、環境衛生係、水道係、土地対策係

第3条の2 条例第2条により設けられた次の表の左欄に掲げる課に同表の中欄に掲げる室及び同表の右欄に掲げる係を置く。

総務課

危機管理室

防災安全係

町民課

長生き応援室

高齢者支援係

(会計管理課)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理課を置く。

2 会計管理課に課長及び会計管理者(課長が兼ねる。)、出納員を置き、必要な課等に出納員又は現金取扱員を置くことができる。

3 課長は、会計管理課の事務を掌理する。

4 出納員は、上司の命を受け、会計管理課の分掌事務を処理する。

5 現金取扱員は、上司の命を受け、課等の会計事務を処理する。

6 課長は、常に出納員及び現金取扱員と連携を保持し、会計事務に支障を生じないようにしておかなければならない。

(分掌事務)

第5条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 町議会の招集及び議案の作成等に関すること。

(2) 職員の任免、給与、服務、賞罰その他人事に関すること。

(3) 職員の研修等人材育成及び福利厚生に関すること。

(4) 告示、公告及び令達に関すること。

(5) 叙位、叙勲及び表彰に関すること。

(6) 条例、規則、規程に関すること。

(7) 請願、陳情に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 公有財産の事務の総括に関すること。

(10) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(11) 訴訟及び和解に関すること。

(12) 特別職及び委員会等の人事に関すること。

(13) 情報公開及び個人情報保護の総括に関すること。

(14) 選挙管理委員会に関すること。

(15) 公報公聴に関すること。

(16) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(17) 公平委員会及び職員団体に関すること。

(18) 特定非営利活動法人に関すること。

(19) 行政全般及び町長、副町長の秘書に関すること。

(20) 他の係に属さない事務に関すること。

財政係

(1) 歳入歳出予算に関すること。

(2) 地方交付税、譲与税に関すること。

(3) 町債その他財政に関すること。

(4) 財政事情の公表に関すること。

(5) 行財政改革に関すること。

(6) 財政計画に関すること。

(7) 給与の公開に関すること。

(8) 監査事務局との調整に関すること。

(9) 過疎計画、辺地計画に関すること。

庶務係

(1) 文書の収受、発送及び保存の統括に関すること。

(2) 庁舎間・各課室との連絡調整に関すること。

(3) 物品の管理総括及び備品の管理並びに火元取締りに関すること。

(4) 入札及び契約に関すること。

(5) 庁舎内外の整備及び管理に関すること。

(6) 式典、儀式その他の主催行事に関すること。

(7) 姉妹町に関すること。

(8) 会議室及び庁舎内各室の使用調整並びに事務室の配置に関すること。

(9) 宿日直その他庁内取締り、庁舎施設等の管理に関すること。

(10) 統計、調査に関すること。

(11) 町営住宅の管理に関すること。

(12) 自衛隊員募集に関すること。

(13) 交通安全対策に関すること。

(14) 地区長会に関すること。

(15) 公用車の総括管理及び安全運行管理に関すること。

危機管理室

(1) 防災対策の企画、立案実施及び連絡調整に関すること。

(2) 防災計画及び水防計画に関すること。

(3) 災害対策本部に関すること。

(4) 災害救助に関すること。

(5) 非常備消防に関すること。

(6) 国民保護に関すること

(7) その他消防防災に関すること。

第6条 まちづくり推進課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

企画係

(1) 町行政全般の総合企画、調整等(振興計画、新町建設計画ほか)に関すること。

(2) 電子計算機の総合的な管理に関すること。

(3) デジタル化推進に関すること。

(4) 広報編集及び発行に関すること。

(5) 町民要望の把握及び進行管理に関すること。

(6) 国際交流に関すること。

(7) 企業誘致に関すること。

(8) 広域行政に関すること。

(9) 公共交通に関すること。

(10) 町長の特命事項に関すること。

まちづくり係

(1) 地域活性化に関すること。

(2) 移住・定住対策に関すること。

(3) 空き家活用に関すること。

(4) その他まちづくりに関すること。

第7条 町民課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

窓口・戸籍係

(1) 戸籍、住民基本台帳、住民登録及び外国人登録に関すること。

(2) 住居表示に関すること。

(3) 印鑑登録及び証明に関すること。

(4) 埋火葬許可に関すること。

(5) 妊婦届の受付及び母子手帳の交付に関すること。

(6) 福祉医療受給者証等の交付に関すること。

(7) 児童扶養手当に関すること。

(8) 刑務に関すること。

(9) 人口動態調査に関すること。

(10) 手数料の徴収に関すること。

(11) 人権及び行政相談に関すること。

(12) 公的認証サービスに関すること。

(13) 各種証明書の交付に関すること。

(14) 来訪者の事務連絡に関すること。

(15) 援護関係事務に関すること。

(16) 保護司に関すること。

(17) その他窓口業務に関すること。

医療保険係

(1) 国民年金に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 老人保健に関するもののうち、医療費に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 福祉医療に関すること。

(6) ひとり親家庭医療に関すること。

(7) 後期高齢者医療保険に関すること。

(8) その他医療保険等に関すること。

税務係

(1) 町税、県民税、国民健康保険税の賦課徴収、滞納整理に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 土地、家屋台帳に関すること。

(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(5) 軽自動車税、鉱産税に関すること。

(6) 法人税に関すること。

(7) 特別土地保有税に関すること。

(8) 税務証明に関すること。

(9) 税の減免に関すること。

(10) 不動産登記法17条地図、地籍図に関すること。

(11) その他税務事務に関すること。

地域福祉係

(1) 児童手当、特別児童扶養手当に関すること。

(2) 女性行政及び男女共同参画に関すること。

(3) 消費者行政に関すること。

(4) 引揚者、未帰還者、戦傷者、遺族援護に関すること。

(5) 戦没者追悼式典に関すること。

長生き応援室

(1) 高齢者の健康課題分析に関すること。

(2) 高齢者に関係する地域の各関係団体等との調整に関すること。

(3) 高齢者の健康教育に関すること。

(4) 高齢者の健康相談に関すること。

(5) 高齢者の個別的支援に関すること。

第8条 産業課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

農業係

(1) 農業、畜産業の振興に関すること。

(2) 山村振興に関すること。

(3) 農村整備計画に関すること。

(4) 農地の保全に関すること。

(5) 農業振興地域の整備に関すること。

(6) 米の生産調整等に関すること。

(7) 病害虫防除、家畜伝染病の防除に関すること。

(8) 農産物の生産、流通に関すること。

(9) 営農指導に関すること。

(10) 農業団体等の指導に関すること。

(11) 農業委員会事務局の事務処理に関すること。

(12) 農業協同組合等との連絡調整に関すること。

(13) 鳥獣被害対策、鳥獣飼養許可、鳥獣保護及び狩猟に関すること。

(14) 農業に係るイベントに関すること。

(15) 都市と農村の交流促進に関すること。

(16) 地産地消に関すること。

(17) 特産品の振興に関すること。

(18) その他農業、畜産業の振興に関すること。

林業係

(1) 林業、木材産業の振興に関すること。

(2) 作業道等生産基盤の整備に関すること。

(3) 林産物の生産、流通に関すること。

(4) 林業団体等の指導に関すること。

(5) 町有林の育成管理に関すること。

(6) 火入れ許可に関すること。

(7) 森林組合との連絡調整に関すること。

(8) 保安林及び林地開発に関すること。

(9) 森林環境教育に関すること。

(10) その他林業、木材産業振興に関すること。

商工係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工会との連絡調整に関すること。

(3) 商品開発販売に関すること。

(4) ふるさと納税に関すること。

(5) 地域活動の推進と調整に関すること。

(6) 雇用及び労働対策に関すること。

(7) ふるさとセンターに関すること。

(8) 計量器に関すること。

(9) その他商工業に関すること。

環境対策係

(1) 環境保全、公害防止対策に関すること。

(2) 清流保全に関すること。

(3) 脱炭素対策に関すること。

(4) 自然保護に関すること。

(5) 鼠族及び昆虫等駆除に関すること。

(6) へい獣処理に関すること。

(7) 飼犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(8) 墓地の設置許可に関すること。

(9) 一般廃棄物の処理に関すること。

(10) 廃油回収庫管理及び設置推進に関すること。

(11) し尿処理に関すること。

(12) 公園の管理に関すること。

(13) 緑化及び環境美化に関すること。

(14) 墓地、埋葬等に関すること。

(15) 水産に関すること。

(16) その他環境対策に関すること。

第9条 観光推進課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

観光係

(1) 観光事業の計画及び実施に関すること。

(2) 観光客の誘致に関すること。

(3) 観光資源の開発及び整備に関すること。

(4) 観光団体の指導育成に関すること。

(5) 観光施設の維持管理に関すること。

(6) その他観光に関すること。

第10条 介護福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

地域福祉係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 行旅病人及び死亡人の取扱に関すること。

(3) 民生児童委員協議会に関すること。

(4) その他地域福祉に関すること。

高齢者福祉係

(1) 介護保険資格及び管理事務に関すること。

(2) 介護保険料賦課及び徴収事務に関すること。

(3) 介護保険給付事務に関すること。

(4) 要介護認定に関すること。

(5) 介護保険事業計画に関すること。

(6) 地域密着型サービス事業者の指定、指導監査に関すること。

(7) 介護保険特別会計に関すること。

(8) 介護予防事業に関すること。

(9) 地域支援事業に関すること。

(10) 地域包括支援センターに関すること。

(11) 養護老人ホーム入所措置に関すること。

(12) 在宅介護者手当に関すること。

(13) 福祉タクシー事業に関すること。

(14) その他高齢者福祉に関すること。

総合窓口係

(1) 西地区における総合窓口業務に関すること。

施設管理係

(1) 西庁舎及び福祉交流センターの管理運営に関すること。

(2) 四万十ふれあい住宅の管理運営に関すること。

(3) 老人福祉センターの管理運営に関すること。

(4) 西地区町営住宅の管理に関すること。

(5) その他高齢者施設に関すること。

第11条 健康福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

健康増進係

(1) 健康づくりに関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 成人保健に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 感染症予防に関すること。

(6) 保健指導に関すること。

(7) 健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画に関すること。

(8) 歯科保健に関すること。

(9) 精神保健に関すること。

(10) 食品衛生に関すること。

(11) 献血に関すること。

(12) 総合保健福祉センターの管理運営に関すること。

(13) その他健康増進に関すること。

児童福祉係

(1) 要保護児童等に関すること。

(2) その他児童福祉に関すること。

障害福祉係

(1) 障害保健に関すること。

(2) 障害者福祉計画に関すること。

(3) 各種障害者手帳に関すること。

(4) 障害児者各種手当に関すること。

(5) 障害者の各種助成制度に関すること。

(6) 障害支援区分認定等事業に関すること。

(7) 障害者自立支援医療に関すること。

(8) 障害支援事業所に関すること。

(9) 難病支援に関すること。

(10) その他障害福祉に関すること

第12条 建設課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 課内の事務一般に関すること。

(2) 事業費分担金に係る賦課及び徴収に関すること。

工務係

(1) 町道の整備、維持管理に関すること。

(2) 国道の整備に関すること。

(3) 道路愛護に関すること。

(4) 公共土木(町道、河川)災害に関すること。

(5) 用排水対策に関すること。

(6) 砂防、がけ崩れ等防止対策に関すること。

(7) その他公共土木施設に関すること。

(8) 農道の整備、維持管理に関すること。

(9) 用排水施設及び農地等農業用施設に関すること。

(10) 土地改良事業に関すること。

(11) 農業用施設災害に関すること。

(12) その他農業用施設に関すること。

(13) 林道の整備、維持管理に関すること。

(14) 治山、治水、山地荒廃防止対策に関すること。

(15) 林道災害に関すること。

(16) その他林業用施設に関すること。

(17) 建築行政に関すること。

(18) 建設工事及び建築工事の設計、技術、検査に関すること。

(19) 交通安全施設に関すること。

環境衛生係

(1) 浄化槽の整備及び維持管理に関すること。

(2) その他環境衛生に関すること。

水道係

(1) 簡易水道施設等の整備、維持管理に関すること。

(2) 水質検査に関すること。

(3) その他水道に関すること。

土地対策係

(1) 土地利用対策に関すること。

(2) 地籍調査に関すること。

(3) 道路等(町有財産)土地分筆登記に関すること。

(4) 国土調査地図訂正登記に関すること。

(5) 法定外公共物に関すること。

(6) その他土地管理に関すること。

第13条 診療所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 診療に関すること。

(2) 薬剤の投与又は治療材料の支給に関すること。

(3) 健康診断及び健康相談に関すること。

(4) 医療の指導及び相談に関すること。

(5) 公衆衛生活動に関すること。

(6) 介護保険法に定める事業に関すること。

(7) その他住民の医療に関すること。

(8) 受付け業務に関すること。

(9) 一部負担金の徴収に関すること。

(10) 医療費の請求に関すること。

(11) 診療録の整理に関すること。

(12) 看護に関すること。

(13) 医師の指示に基づく医療業務の補助に関すること。

(14) 診療所の運営管理に関すること。

第14条 会計管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

出納係

(1) 歳入歳出予算の収支及び決算の調製に関すること。

(2) 指定金融機関等に関すること。

(3) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(5) 現金及び財産の記録保管に関すること。

(6) 物品(動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(7) 出納及び会計事務に関する公印の保管に関すること。

(8) 支出負担行為の確認に関すること。

(9) 調定通知の受理に関すること。

(10) 資金計画と運用に関すること。

(11) 証拠書類の保存管理に関すること。

(12) 出納員及び会計職員に関すること。

(13) 給与等の支給事務等の集中処理に関すること。

(14) その他出納、会計に関すること。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月14日規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月11日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月9日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

津野町事務分掌条例施行規則

平成17年2月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月1日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第11号
平成19年9月14日 規則第16号
平成21年3月11日 規則第2号
平成22年3月11日 規則第1号
平成24年3月14日 規則第8号
平成27年12月9日 規則第15号
平成31年3月15日 規則第5号
令和3年9月9日 規則第11号
令和3年12月20日 規則第14号
令和6年3月6日 規則第5号