○津野町電子計算機処理運用規程

平成17年2月1日

訓令第23号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 電算処理の総括(第3条―第7条)

第3章 情報保護(第8条・第9条)

第4章 業務処理(第10条―第15条)

第5章 グループウェア(第16条・第17条)

第6章 庁内OAに関するその他の件(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、津野町電子計算組織の運営に関する規則(平成17年津野町規則第11号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、津野町における電子計算機の処理及び運用に関し、具体的な取り扱いの基準等について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電算機 役場において処理を行う電子計算機で、住民情報系システム、財務情報系システム及び外部情報系システムを取り扱う機器及びそれを取り巻く環境をいう。

(2) 端末パソコン 前号に掲げるシステムのサーバで管理されるパソコンで、各課等において使用するものをいう。

(3) 電算取扱職員 電算機の操作を行う職員をいう。

第2章 電算処理の総括

(管理)

第3条 電算処理の主管はまちづくり推進課に置き、まちづくり推進課長が管理の総括を行うものとし、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 電算機器に必要な消耗品の購入に関すること。ただし、所管課専用用紙については、当該所管課において購入及び管理するものとする。

(2) 機器等の障害についての連絡調整に関すること。

(3) 全データの自動バックアップ作業及び記録媒体の管理に関すること。

(4) 情報保護に関し、定期的点検及び職員への指導に関すること。

(5) 電算取扱職員のパスワードの管理と業務履歴の管理に関すること。

(6) 電算取扱職員の研修に関すること。

(7) 庁内グループウェアの管理に関すること。

(8) 電算室を良好な状態で管理すること。

(9) その他電算処理の管理運営について必要な事項に関すること。

(電算機の電源の投入及び停止等)

第4条 電算機の電源の投入及び停止については自動化することとし、休日を除く月曜日から金曜日まで運用する。

2 電算機の自動投入時刻は、午前8時とし、自動停止時刻は午後7時とする。

3 業務上電算機の稼働時間を延長する必要がある場合は、まちづくり推進課長の許可を得て延長するものとする。その場合の延長処理を行う者は、まちづくり推進課長が指定した者とする。

4 第1項及び第2項の規定は、外部情報系システムには適用しない。

(電算室の入退室)

第5条 電算室の入退室は、指紋認証機により行う。ただし、次に掲げる場合は、鍵の開閉により行うものとする。

(1) 指紋認証機器が壊れているとき。

(2) 西庁舎の電算室への入退室。

2 電算室の鍵の保管は、まちづくり推進課が行う。

3 電算室には、電算取扱職員及びシステム等の保守管理を行う者以外の入室は原則認めない。ただし、視察を目的とする来庁者については、各課の長よりまちづくり推進課長に届け出て、まちづくり推進課長が認める場合は入室を許可するものとする。

(指紋認証機への職員等の登録)

第6条 指紋認証機に登録する職員は、第2条第1号に定める各システムの管理者権限を有する電算取扱職員とし、各課の長がまちづくり推進課長に届け出て登録するものとする。

2 職員以外の者の登録は、第2条第1号に定める各システムの保守管理を行う者又は各システムのネットワークの保守管理を行う者でまちづくり推進課長が認める者とする。

(電算室での心構え)

第7条 電算室は、土足での入室及び喫煙を禁止するとともに、整理整頓に心がけなければならない。

2 帳票等各課専用用紙については、電算室で保管してはならない。

3 電算室を使用する者は、業務上廃棄物が出た場合は、自己の責任において処分するものとする。

第3章 情報保護

(基本的事項)

第8条 電算機により取得した個人情報の取り扱いには細心の注意を払わなければならない。

2 職員は、所管業務及び統計業務に使用する以外に個人情報等をみだりに閲覧、加工してはならない。

3 電算機と他の団体等を通信回線で結合する場合は、業務所管課長は事前にまちづくり推進課長にその目的、通信方法等を協議しなければならない。

(パスワードの管理)

第9条 まちづくり推進課長は、電算取扱職員にそれぞれパスワードを割り当てるものとする。

2 パスワードは、パスワード管理台帳により管理し、まちづくり推進課長がこれを保管する。

3 電算取扱職員は、自己の責任においてパスワードを適正に管理するものとする。

4 電算取扱職員は、他の職員のパスワードを使用してはならない。

5 電算取扱職員は、パスワードで管理される自己の許容業務の範囲を超えて電算処理を行ってはならない。

第4章 業務処理

(適用業務)

第10条 電算処理を行う業務の種類及び業務所管課は、電算業務管理台帳によるものとする。

(業務の追加)

第11条 適用業務について電算業務管理台帳に記載されている業務以外に新たに業務を追加する場合は、業務所管課長がまちづくり推進課長に届け出て、予算等の措置をとるものとする。

(トラブル対処)

第12条 所管業務について処理中に発生した障害については、まちづくり推進課を通じて必要な措置を講じるものとする。ただし、プログラム的トラブルについては指定の書面に必要事項を記入し、まちづくり推進課長に提出しなければならない。

(端末パソコンの管理)

第13条 端末パソコンの管理は、各所管課で管理するものとする。

2 端末パソコンには、まちづくり推進課長の許可を受けて設定しているソフトウェア以外のソフトウェアをインストールすることは認めない。ただし、公益上必要がある場合は、まちづくり推進課長と協議のうえ行うことができるものとする。

(操作手引書)

第14条 各課等において、業務単位に操作手引書(標準仕様書)を備え付けるものとする。操作手引書(標準仕様書)については、常に整備を行うものとする。

2 人事異動等による事務引継の際には、操作手引書を必ず引き継ぐものとする。

(データの退避)

第15条 第3条第3号に規定するまちづくり推進課が一括退避するデータ以外で、所管課において定期的に退避する必要があるものについては、その記録媒体の管理については、当該所管課が保管するものとする。

第5章 グループウェア

(管理)

第16条 グループウェアの項目及び機能の追加等を含む管理はまちづくり推進課において行うものとする。

(情報の更新作業)

第17条 グループウェアの更新作業は、まちづくり推進課において行うものとする。ただし、更新に必要なデータ等については、業務所管課が作成し、まちづくり推進課に提出するものとする。

第6章 庁内OAに関するその他の件

(庁内OA機器の管理)

第18条 前条までに規定する機器以外のOA機器については、庁内OA化の適正な推進を図るため、新規機器の購入及び新規システムの導入について、まちづくり推進課長に協議するものとする。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成27年12月9日訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日訓令第13号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

津野町電子計算機処理運用規程

平成17年2月1日 訓令第23号

(令和4年4月1日施行)