○県費負担教職員に係る私有車の公務使用規程
平成17年2月1日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、県費負担教職員(以下「職員」という。)が自己所有の自家用車(以下「私有車」という。)を公務に使用する場合の取扱いについて定めるものとする。
(私有車の公務使用の要件)
第2条 職員から私有車(自動2輪車及び原動機付自転車を含む。)の公務使用の申出があった場合は、次の要件をいずれも満たす場合に使用を認める。
(1) 公務の能率的執行上機動力の使用が客観的に必要と認められること。
(2) 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠保険」という。)に加入の車両であり、かつ、任意保険の対人賠償責任保険に1億円以上に加入の車両であること。
(3) 運転技術に習熟(普通自動車にあっては、おおむね1年程度、その他にあってはおおむね6箇月程度の運転経験を有する者)していること。ただし、運転経験がこれに満たない場合でも、一定の運転技術を有していると学校長が認め、かつ、私有車の公務使用が特に必要であると学校長が判断する場合は、この限りでない。
(4) 自動二輪車、原動機付自転車の公務使用については、使用の必要性や職員の健康面、安全性等を総合的に判断して無理のないものであること。
(私有車使用の場合の経費負担)
第3条 私有車の使用を許可した場合の旅費の支給は、津野町職員の旅費に関する条例(平成17年津野町条例第51号)の規定による。
(事故発生の場合の措置)
第4条 事故発生の場合は、次の各号に掲げる事項に基づき措置をする。
(1) 損害賠償
旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、町が負担する。ただし用務終了後、公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合はこの限りでない。
(2) 損害賠償の求償等
自賠保険(任意保険を含む。)の適用となる事故については、職員の運転する車両の自賠保険で第三者に賠償する。この場合、自賠保険の限度を超える額については、町が第三者に賠償する。職員の故意又は重大な過失による事故の場合、町の負担した損害の範囲内において職員に求償する。
(3) 公務災害の認定
旅行命令の日程に従った通常の経路上の事故による職員の受傷については、用務終了後公務に関係なく通常の時間を経過した事故の場合を除き、職員の申請に基づき、公務上と認める旨の意見を付する。
(私有車の公務使用の手続き)
第5条 職員が私有車を公務に使用しようとする場合は、使用しようとする私有車をあらかじめ別記様式の私有車登録簿により登録するものとする。なお、私有車登録簿の内容に変更を生じたときは、その都度登録するものとする。
(その他の留意事項)
第6条 常に職員の健康状態等に留意し、いやしくも酒気帯び運転、過労運転の禁止等の法令に違反することのないよう特に配慮すること。
2 仕業点検の励行と道路運送車両法第48条(昭和26年法律第185号)の規定による定期点検整備の実施状況を確認する等、車両の整備状況に留意し、安全運転の確保に努めること。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年2月10日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月27日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。