○津野町奨学金貸与条例

平成17年2月1日

条例第91号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 奨学生の採用と奨学金の交付(第4条―第15条)

第3章 奨学金の返還と返還猶予(第16条―第19条)

第4章 奨学生選考委員会(第20条―第23条)

第5章 その他(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、奨学金を貸与することにより、社会において広く有為な人材の育成を図ることを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 津野町が奨学金を貸与する者は、保護者又は本人が津野町に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)及び専修学校、各種学校に在学している者(通信による教育を受けている者を除く。)及び農林商工業に関する学術、技能を修得させる目的をもって設置された教育機関(以下この条例において「その他の教育機関」とする。)に在学する者で学資の支弁が困難と認められるものでなければならない。

2 この条例により学資の貸与を受ける者を奨学生と称し、貸与する学資を奨学金と称する。

(奨学金の貸与額及び貸与期間)

第3条 奨学金は、原則として、奨学生の正規の修業期間中毎月分割貸与するものとし、貸与額については次のとおりとする。

区分

奨学金の額

高等学校(専修学校の高等課程を含む)

月額10,000円~30,000円

修業年限2年以内の大学及び専修学校(高等課程を除く)、高等専門学校、各種学校 その他の教育機関

月額15,000円~40,000円

修業年限3年以上の大学又は専修学校、各種学校

月額15,000円~50,000円

第2章 奨学生の採用と奨学金の交付

(奨学生申請書の提出)

第4条 奨学生を志望する者は、奨学生申請書(様式第1号)に連帯保証人と連署の上、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 在学学校名、在学学校所在地、入学年月日、卒業予定年月日、学費の月平均所要額、学資の出所、奨学金を希望する理由、貸与希望額、家族構成、家族員の職業、勤務先、年収を記載した書類

(2) 履歴書

(3) 各連帯保証人の所得証明書

2 前項第1号に規定する書類の様式は、様式第2号による。

3 第1項の連帯保証人の数は3人とし、保護者(父母兄姉)を除く2人は、65歳までの独立の生計を営む者であって、返済能力を有するものでなければならない。

(奨学生申請書の提出期限)

第5条 前条の奨学生申請書は、毎年4月30日までに提出しなければならない。ただし、特に町長が認めた場合は、この限りでない。

(奨学生の採用と奨学金借用証書の提出)

第6条 奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経て町長がこれを決定する。

2 奨学生の採用を決定したときは、町長は、採用通知(様式第3号)を保護者又はこれに代わる者に通知するものとする。

3 奨学生が前項の通知を受けたときは、直ちに連帯保証人と連署の上、奨学金借用証書(様式第4号)を提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第7条 奨学金は、毎月1箇月分ずつ本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、2箇月分以上を合わせて交付することができる。

(在学証明書等の報告)

第8条 奨学生、又は第17条第1項第2号に該当する返還猶予を受けた者は、毎年5月31日までに在学証明書を提出し、町長の求めがあったときは、在学学校長を経て学業成績及び通学の状況の報告書を提出しなければならない。

(奨学生又は奨学生であった者の異動届出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、連帯保証人と連署の上、直ちに届け出なければならない。ただし、第1号及び第2号の場合は、在学学校長を経て届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 退学その他の処分を受けたとき、又は長期にわたり欠席するとき。

(3) 本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。

2 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、死亡診断書を添えて届け出なければならない。

(転学又は退学した場合の奨学金の取扱い)

第10条 奨学生が転学した場合で在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を継続することができるものとし、奨学生が退学した場合は、奨学金を辞退したものとみなす。

(奨学金の交付停止)

第11条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席した場合は、奨学金の交付を停止する。

(奨学金の復活)

第12条 前条の規定により奨学金の交付を停止された者がその事由が止んで在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。ただし、停止されたときから2年を経過したときは、本文の規定は適用しない。

(奨学金交付の廃止)

第13条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の交付を廃止する。ただし、第1号及び第3号に掲げる理由により奨学金交付の廃止をしようとするときは、町長は、在学学校長の意見を聴かなければならない。

(1) 傷い、疾病などのため成業の見込がないとき。

(2) 奨学金を辞退したとき。

(3) 奨学生としての責務を怠り奨学生として適当でないとき。

(4) 在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。

(5) 奨学生及びその家族がともに町外へ転出したとき。

(6) その他第2条第1項に規定する奨学生としての資格を失ったとき。

(奨学金の辞退)

第14条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。

(奨学金の利息)

第15条 奨学金は、無利息とする。

第3章 奨学金の返還と返還猶予

(奨学金の返還)

第16条 奨学生が卒業又は修業し、奨学金貸与の期間が満了したときには、貸与の終了した月の翌月から起算して6月を経過した後、貸与月数に2を乗じて得た月数以内の期間において毎月定められた額を返還しなければならない。ただし、第13条第1号第2号及び第6号を除く各号に規定するところにより奨学金の交付を廃止されたときは、貸与を受けた奨学金の廃止された年度内に全額を返還しなければならない。

2 奨学生が第13条第1号及び第2号の規定により奨学金の交付を廃止されたとき、又は奨学生が真にやむを得ないと認められる事由により奨学金の交付を廃止されたときの奨学金の返還については、廃止された月の翌月から起算して6月を経過した後、貸与月数に2を乗じて得た月数以内の期間において毎月定められた額を返還しなければならない。

3 奨学金の返還は、その全額又は一部を繰上げて返還をすることができる。

(奨学金の返還猶予)

第17条 町長は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当し、申請があった場合は、奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 災害又は傷い疾病によって返還が困難となったとき。

(2) 奨学生であった者が進学し大学等の学校に在学するとき。

(3) その他やむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。

2 奨学金の返還を猶予する期間は、前項第2号に該当するときは、その事由の継続中とし、その他の各号のいずれかに該当するときは1年以内とし、更にその事由が継続するときは、申請により重ねて1年ずつ延長することができる。ただし、前項第3号に該当するときは、通じて3年を限度とする。

(返還猶予の申請)

第18条 奨学金返還の猶予を受けようとするときは、その事由に応じてそれぞれその事由を証明するに足る書類を添え、連帯保証人と連署の上返還猶予申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、町長はこれを審査し、その結果を本人に通知しなければならない。

(延滞金)

第19条 奨学生であった者が正当の事由がなく奨学金の返還を怠ったときは、延滞金を徴収するものとする。

2 前項に規定する延滞金の徴収については、津野町税外収入督促及び延滞金徴収条例(平成17年津野町条例第59号)の規定を準用する。

第4章 奨学生選考委員会

(選考委員会の設置)

第20条 奨学生選考のため、津野町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(組織)

第21条 選考委員会は、第3項の者をもって組織する。

2 委員長、副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員は、次の者につき町長がこれを委嘱する。

(1) 津野町教育委員会委員代表

(2) 津野町民生児童委員協議会会長

(3) 津野町副町長

(4) 津野町教育長

(5) 各中学校長

(会務及び会議)

第22条 委員長は、会務を統括し、会議を招集し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員は、会議に出席して奨学生の選考に関し審議する。

(幹事)

第23条 委員会に幹事を置く。幹事は、教育次長をもってこれに充てる。

2 幹事は、委員長の命を受け事務を掌理する。

第5章 その他

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東津野村奨学金貸与条例(昭和32年東津野村条例第3号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された奨学金については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例は、この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間、合併前の東津野村の区域に限り適用する。ただし、第1条から第5条までの規定については、この限りでない。

(平成18年3月16日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の津野町奨学金貸与条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の津野町奨学金貸与条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月13日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月11日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日の際、現にこの条例による改正前の津野町奨学金貸与条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の津野町奨学金貸与条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月14日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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津野町奨学金貸与条例

平成17年2月1日 条例第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 条例第91号
平成18年3月16日 条例第15号
平成18年12月13日 条例第29号
平成19年9月14日 条例第21号
平成21年3月11日 条例第9号
平成24年3月14日 条例第6号
平成25年6月10日 条例第11号
平成25年12月11日 条例第18号
平成27年3月12日 条例第8号
令和元年12月12日 条例第34号
令和5年3月9日 条例第1号
令和5年3月9日 条例第6号