○津野町集会所の管理運営に関する規則

平成17年2月1日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、津野町集会所設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第95号)第12条の規定に基づき、集会所の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の条件)

第2条 町は、次の各号に掲げる事項を条件として集会所を使用させるものとする。

(1) 使用する目的が集会所の設置目的に応じていること。

(2) 町及び各集会所の地区住民が優先して使用できること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(管理運営の委託)

第3条 条例第2条に定める集会所の管理運営に関する業務は、委託することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第16号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

津野町集会所の管理運営に関する規則

平成17年2月1日 規則第45号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月1日 規則第45号
平成18年4月1日 規則第11号
平成22年10月1日 規則第16号