○津野町チャイルドシート支援条例施行規則

平成17年2月1日

規則第92号

(目的)

第1条 この規則は、津野町チャイルドシート支援条例(平成17年津野町条例第153号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第5条の申請には、申請書にチャイルドシートの購入に係わる領収書等を添付するものとする。

(遡及計算)

第3条 条例第6条ただし書に該当して補助金を交付されなかった者が、その後完納しても年度を超えて補助金を支給しない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

津野町チャイルドシート支援条例施行規則

平成17年2月1日 規則第92号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年2月1日 規則第92号