○津野町敬老年金支給条例施行規則

平成17年2月1日

規則第94号

(目的)

第1条 この規則は、津野町敬老年金支給条例(平成17年津野町条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の規則で定める施設)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設とする。

(年金の支給日)

第3条 敬老年金は、9月末日までに支給するものとする。

(死亡した受給資格者の年金の支給)

第4条 受給資格者が前条の支給日までに死亡した場合は、受給資格者の遺族に支給する。

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

津野町敬老年金支給条例施行規則

平成17年2月1日 規則第94号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年2月1日 規則第94号
平成26年8月1日 規則第7号