○津野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第74号

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、町長の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号及び様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちにその事由を附し、町長に届け出て承認を受けなければならない。

(許可証の交付)

第3条 町長は前条の申請に基づき許可の決定をしたときは、許可証(様式第3号又は様式第4号)を交付する。ただし、一般廃棄物処理業にあっては、別に定める許可条件を附するものとする。

2 前項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を亡失、又はき損したときは、直ちにその事由を記載し町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可条件の変更)

第4条 町長は必要があると認めるときは、前条第1項の許可条件を変更することができる。この場合において、事前にその事項を記載した書面をもって許可業者に通知しなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第5条 許可業者は、その営業を休止又は廃止しようとするときは、その日前60日までに町長に届け出なければならない。

(廃棄物取り扱い施設)

第6条 廃棄物の積換場及び車庫等については、環境衛生上支障のないよう清潔の保持に留意しなければならない。

(廃棄物処理器材)

第7条 処理器材は、廃棄物が飛散、流出しない構造とし、不快な念をいだかせないものとしなければならない。

2 前項の器材の内、容器類については、その容量を見やすい箇所に表示しなければならない。

(従業員の鑑札)

第8条 許可業者は、作業に従事しようとする者の住所、氏名及び生年月日を町長に届け出て鑑札(様式第5号)の交付を受けなければならない。

2 前項の鑑札は、隔年で3月31日までに更新を受けなければならない。

(許可証及び鑑札の再交付)

第9条 一般廃棄物処理業許可証及び鑑札を亡失、又はき損したときは、すみやかにその事由を記載し、町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可証等の返納)

第10条 許可業者は、有効期間が満了し、又は営業の許可を取り消されたときは、許可証等を直ちに町長に返納しなければならない。

2 許可業者が廃業又は死亡したときは、それぞれ本人、相続人又は精算人は、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証等を返納しなければならない。

(手数料の収納委託)

第11条 条例第11条に規定する手数料の収納については、別に定めるところにより委託することができる。

2 前項の委託にかかる手数料は、15パーセント以内の額とする。

(手数料の収納及び保管)

第12条 前条の規定により町長が手数料の収納を委託したときは、受託者は自己の徴収に係る公金については、確実な方法で保管し、様式第6号の計算書を添付して津野町出納機関に納入しなければならない。

(担保)

第13条 ごみ収集手数料の収納事務を委託したときは、受託者より担保を徴することができる。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

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津野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第74号

(平成17年2月1日施行)