○津野町農村体験実習館の管理運営に関する規則

平成17年2月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町農村体験実習館設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第135号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、津野町農村体験実習館(以下「体験実習館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定する職員は、観光推進課の職員が兼務する。

2 所長は、町長の命を受けて体験実習館の管理事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受けて体験実習館の事務又は業務に従事する。

(職員の守るべき事項)

第3条 職員は、常に体験実習館の設置目的を効果的に達成するため、体験実習館内の安全と秩序の維持に留意し、管理運営の適正、効率化に努めなければならない。

2 職員は、常に善良なる管理者としての注意をもって体験実習館の施設の清潔保持に努めるとともに、施設、備品等を良好な状態において管理しなければならない。

3 施設、設備等の管理について直接その責任を有する職員は、その管理する施設、設備等の損壊、又は滅失等の状態を発見したときは、速やかに所長に報告しなければならない。

4 職員が退館しようとするときは、各室の窓及び出入口に施錠し、鍵は、所長において保管しなければならない。ただし、職員が所長の承認を受けて保管するものについては、この限りでない。

5 職員が次条に規定する休館又は開館時間外に体験実習館を使用するときは、あらかじめ所長に届け出、その承諾を受けなければならない。ただし、体験実習館を使用しなければならない緊急の事態が発生した場合は、この限りでない。

6 職員が前項ただし書の規定により体験実習館を使用したときは、使用後速やかに所長に報告しなければならない。

(休館日及び開館時間等)

第4条 体験実習館の休館日及び開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、あらかじめ休館日及び閉館中の使用について使用計画書等が提出され、町長において必要を認めたときは、使用を許可することができる。

(1) 休館日

年末・年始(12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日まで)

(2) 開館時間

午前8時30分から午後5時までとする。ただし、利用者の申出により、宿泊利用をすることができる。

(使用手続)

第5条 条例第6条第1項の規定により体験実習館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ使用責任者を定めて様式第1号による使用許可申請書に、使用者名簿(様式第2号)を添え、町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 町長は、前条の使用許可申請があった場合、その使用を許可するときは、使用記録簿に申請内容を記載するとともに、使用許可申請書の許可欄に記入し、当該申請者に交付することにより使用を許可し、その使用を許可しないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 使用許可を受け、体験実習館を使用するときは、使用許可書を提示し確認を受けた後、使用するものとする。

(使用の不許可)

第7条 体験実習館の使用が条例第6条第2項の各号のいずれかに該当する場合は、不許可とする。

2 体験実習館を主として営利目的のために使用せんとする者については、使用を許可しないものとする。

(施設の一部貸与)

第8条 町長は、体験実習館内に自動販売機を設置して飲食物、その他の物品を販売するための施設の利用については、前条第2項の規定にかかわらず別に定める契約により町内業者又は町内団体等に貸与することができる。

2 前項の規定による貸与の期間は、原則として2年ごとに更新するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条ただし書の使用料の減免については、別表のとおりとする。

(立入りの指示)

第10条 町長は、体験実習館の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に立ち入り、利用者に対し所要の指示等をすることができる。

(遵守事項)

第11条 体験実習館の利用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 体験実習館内の事務又は業務の妨げ、若しくは安全と秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 正当な理由なくして銃砲、刀剣、爆薬物その他危険物等を持ち込まないこと。

(4) 許可を受けないで飲食物その他物品を販売し、又は陳列しないこと。

(5) 許可を受けないで物件を放置し、又は広告物、立看板等を掲示し、若しくはビラ、ポスター及びこれ等に類する印刷物を配布、散布しないこと。

(6) 建物その他工作物、設備等を汚損又は損壊するおそれのある行為をしないこと。

(7) 許可を受けないで附属設備、備品等を体験実習館外に持ち出さないこと。

(8) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(9) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(損害賠償)

第12条 町は、条例及びこの規則の規定等により、又は使用許可の取り消し等によって利用者が蒙った損害及び使用期間中において金銭、物品等の盗難、紛失等による損害については、賠償の責めを負わない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、体験実習館の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月9日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

津野町農村体験実習館使用料減免の割合

区分

減免の割合

備考

1階全室

その他の施設

町又は教育委員会及び町の附属機関が主催する行事に使用するとき

100%

100%

 

町立の学校が教育上の関係で使用するとき

町又は教育委員会が共催する事業に使用するとき

町又は教育委員会が後援する事業に使用するとき

町内の社会教育関係団体又は公共的団体が主催する行事に使用するとき

町内の各種文化関係のグループがサークル活動として使用するとき

その他町長が公益上、特に必要があると認めたとき

相当と認める割合(50~100%)

 

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津野町農村体験実習館の管理運営に関する規則

平成17年2月1日 規則第79号

(令和4年4月1日施行)