○津野町肉用牛導入事業基金条例

平成18年9月14日

条例第28号

(設置)

第1条 この条例は、肉用牛の繁殖を行う繁殖雌牛又は肥育を行う肉用牛を導入するための資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、農業経営の安定と畜産の振興を図るため、津野町肉用牛導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金の目的とする事業に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(事業)

第5条 町長は、繁殖を行う、生後4箇月齢以上18箇月齢未満の肉用育成雌牛(以下「育成牛」という。)又は生後18箇月齢以上4歳未満の肉用成雌牛(以下「成牛」という。)及び肥育を行う生後12箇月齢以下の子牛(以下「肥育牛」という。)の購入価格相当額(以下「貸付対象額」という。)の範囲内で貸付けできるものとする。

2 町長は、貸付対象者の保有牛の生産した育成牛及び肥育牛(以下「自家保留牛」という。)についても貸付対象額の範囲内で当該対象者に貸付けできるものとする。

3 自家保留牛の貸付対象額は、津野町肉用牛導入事業評価委員会により市場価格等を勘案して適正な評価をした額とする。

4 肥育牛は、雄、雌は問わないこととする。

(貸付対象者)

第6条 貸付対象者は、町内に住所を有する者で次に掲げるものとする。

(1) 農業に従事している者

(2) 町長が特に必要と認める者

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の貸付けには、利息を付さないものとする。

(2) 貸付限度額は、1頭当り50万円とする。

(3) 貸付期間は、育成牛については契約日から5年間とし、成牛及び肥育牛については契約日から3年間とする。

(4) 償還方法は、元金一括償還とする。

(貸付申請)

第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人1人以上を定め、規則で定めるところにより町長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請があったときは、町長は貸付額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(貸付契約)

第9条 町長と申請者は、規則に定める貸付契約書により契約を締結するものとする。

(飼養管理義務)

第10条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、善良かつ適切な注意をもって飼養管理を行い、基金の目的である肉用牛の繁殖又は肥育に努めなければならない。

2 借受者は、町長から飼養管理等について、調査又は必要な指示があったときは、これに従わなければならない。

(契約の解除)

第11条 町長は、借受者が次の各号に該当するときは、契約を解除するとともに、償還させるべき貸付金の全額を返還させるものとする。

(1) 契約事項に従わないとき。

(2) 借受者が疾病、死亡、転居等で飼養管理が不可能となり、その家族が契約を継続する意志がないとき。

(3) 貸付対象牛の盗難、失そう、疫死、斃死、又は障害による廃畜等の事故があったと認められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不適切な行為等が認められたとき。

(5) 貸付対象牛を契約期間中に販売したとき。

(延滞金)

第12条 町長は、借受者が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、延滞金を徴収することができる。

2 前項に規定する延滞金の徴収については、津野町税外収入督促及び延滞金徴収条例(平成17年津野町条例第59号)の規定を準用する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

津野町肉用牛導入事業基金条例

平成18年9月14日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)