○津野町肉用牛導入事業基金条例施行規則

平成18年9月14日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町肉用牛導入事業基金条例(平成18年津野町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(導入計画書及び承認)

第2条 条例第1条の資金の貸付を受けようとする者は、導入計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、提出された導入計画書について適当と認めたときは、導入計画承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸付の申請及び貸付額の決定)

第3条 前条の規定により導入計画の承認を受けた者は、計画書に基づいて肉用牛を導入するとともに、資金貸付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、提出された資金貸付申請書について適当と認めたときは、資金の貸付額を決定するとともに、資金貸付額決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 条例第5条第3項の津野町肉用牛導入事業評価委員会は、次の各号に掲げる者で構成するものとする。

(1) 高幡家畜保健衛生所梼原支所長

(2) 津野町畜産振興会長

(3) 津野山農業協同組合営農センター長

(4) 高原畜産センター所長

(5) 津野町産業課長

(契約の締結等)

第4条 資金の貸付額の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、資金貸付等に関する契約書(様式第5号)により契約を締結するものとする。

(連帯保証人)

第5条 保証人は、町内において独立の生計を営む成年者でなければならない。また、連帯保証人が欠けたときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届出なければならない。

2 保証人は、借受者が前条による契約の義務を履行しないときは、借受者に代わってその義務を履行しなければならない。

(報告)

第6条 借受者は、契約期間満了後又は解約後における実績報告書(様式第6号)を町長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 借受者は、貸付期間中に貸付対象牛が盗難、失そう、疫死、斃死、又は障害による廃畜等の事故又は貸付対象牛を契約期間中に販売したときは、速やかに事故等報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の報告があった場合は、町長は延滞なくその措置を決定するものとする。

(貸付金の返還)

第7条 貸付金の返還は、契約書に基づき行うものとし、貸付金の返還を完了したときは、町長は借受者に領収書を発行するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月14日から施行する。

(平成21年10月1日規則第12号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年12月9日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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津野町肉用牛導入事業基金条例施行規則

平成18年9月14日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)