○津野町四万十ふれあい住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町四万十ふれあい住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第123号。以下「条例」という。)の規定に基づき、四万十ふれあい住宅(以下「ふれあい住宅」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(入居者の申込み及び決定通知)

第2条 条例第6条第1項の規定による入居の申込み(以下「入居の申込み」という。)をしようとする者は、様式第1号によりふれあい住宅入居申請書を町長に提出しなければならない。

2 1回の公募において、同世帯の者が複数の入居の申込みをすることはできない。

3 条例第6条第2項の規定による決定の通知は、様式第2号によるふれあい住宅入居決定通知書によるものとする。

(入居の手続き)

第3条 条例第8条第1項の規定による誓約書は、様式第3号のとおりとする。

2 連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

3 連帯保証人が死亡若しくは町外へ転出し、又は町長から不適当と認められたときは、入居者は直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

4 条例第8条第4項の規定による入居指定日の通知は、様式第5号による入居指定日通知書によるものとする。

5 入居が決定した者は、当該入居した日から10日以内に様式第6号による入居届出書を町長に提出しなければならない。

(保証する極度額)

第4条 連携保証人が保証する限度額は、町長が入居を決定したとき又は入居の承継を承認したときに算定した使用料及び共益費の12箇月分とする。

(収入申告書)

第5条 条例第9条の使用料算定の基礎となる収入申告は、毎年度9月30日までに様式第7号による収入申告書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申告に基づき算定した毎月の使用料の通知は、様式第8号によるふれあい住宅使用料及び共益費通知書によるものとする。

(使用料等の変更通知)

第6条 条例第12条の規定により入居者使用料及び共益費に変更が生じた場合は、様式第9号によるふれあい住宅使用料及び共益費変更通知書により通知するものとする。

(使用料等の納付期限の特例)

第7条 条例第13条第2項の規定による使用料等の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)にあたるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とする。

(不使用の届出)

第8条 ふれあい住宅の不使用の届出は、当該ふれあい住宅を15日以上使用しなくなる日の5日前までに様式第10号によるふれあい住宅不使用届出書を提出しなければならない。

(目的外使用)

第9条 入居者は、当該ふれあい住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の許可を得たときは、住宅以外の用途に併用することができる。

2 目的外使用の許可を得ようとする者は、様式第11号によるふれあい住宅目的外使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合において、目的外使用の許可をするときは、目的外使用の理由等を審査し、様式第12号によるふれあい住宅目的外使用許可書により通知するものとする。

(模様替え等)

第10条 四万十ふれあい住宅を模様替えし、承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、様式第13号による四万十ふれあい住宅模様替え等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは様式第14号による四万十ふれあい住宅模様替え等承認書により、模様替え等の承認しないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居の承認)

第11条 同居の承認は、当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合で、同居することが必要であると認められる場合とする。

(1) 入居者の被扶養者であること。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情がある者

2 同居の承認を受けようとする者は、様式第15号によるふれあい住宅同居承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合において、同居の承認をするときは、様式第16号によるふれあい住宅同居承認書により通知するものとする。

(入居の承継等)

第12条 条例第18条の規定により引続きふれあい住宅に居住することの承認を得ようとする者は、当該ふれあい住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内に様式第1号によるふれあい住宅入居申請書を町長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第13条 明渡しの届出は、様式第17号による四万十ふれあい住宅明渡し届出書によりしなければならない。

(明渡し請求)

第14条 条例第20条の規定による明渡しの請求は、様式第18号によるふれあい住宅明渡し請求書によるものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、ふれあい住宅の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月14日規則第15号)

この規則は、平成19年9月14日から施行する。

(令和2年4月1日規則第22号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

 令和2年4月1日前に提出した連帯保証人については、なお従前の規則による。

(令和2年9月1日規則第23号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

津野町四万十ふれあい住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年4月1日 規則第16号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第16号
平成19年9月14日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第22号
令和2年9月1日 規則第23号