○津野町四万十ふれあい住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、津野町四万十ふれあい住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第123号。以下「条例」という。)の規定に基づき、四万十ふれあい住宅(以下「ふれあい住宅」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
2 1回の公募において、同世帯の者が複数の入居の申込みをすることはできない。
2 連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。
3 連帯保証人が死亡若しくは町外へ転出し、又は町長から不適当と認められたときは、入居者は直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
5 入居が決定した者は、当該入居した日から10日以内に様式第6号による入居届出書を町長に提出しなければならない。
(保証する極度額)
第4条 連携保証人が保証する限度額は、町長が入居を決定したとき又は入居の承継を承認したときに算定した使用料及び共益費の12箇月分とする。
(使用料等の納付期限の特例)
第7条 条例第13条第2項の規定による使用料等の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)にあたるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とする。
(不使用の届出)
第8条 ふれあい住宅の不使用の届出は、当該ふれあい住宅を15日以上使用しなくなる日の5日前までに様式第10号によるふれあい住宅不使用届出書を提出しなければならない。
(目的外使用)
第9条 入居者は、当該ふれあい住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の許可を得たときは、住宅以外の用途に併用することができる。
2 目的外使用の許可を得ようとする者は、様式第11号によるふれあい住宅目的外使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(同居の承認)
第11条 同居の承認は、当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合で、同居することが必要であると認められる場合とする。
(1) 入居者の被扶養者であること。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情がある者
2 同居の承認を受けようとする者は、様式第15号によるふれあい住宅同居承認申請書を町長に提出しなければならない。
(明渡しの届出)
第13条 明渡しの届出は、様式第17号による四万十ふれあい住宅明渡し届出書によりしなければならない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、ふれあい住宅の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月14日規則第15号)
この規則は、平成19年9月14日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第22号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
令和2年4月1日前に提出した連帯保証人については、なお従前の規則による。
附則(令和2年9月1日規則第23号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。