○津野町職員労働安全衛生規程

平成20年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、津野町職員(津野町職員定数条例(平成17年津野町条例第27号)に定める職員及び任命権者が特に認めたものをいう。以下「職員」という。)の労働安全と労働衛生について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の守るべき事項)

第2条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の労働安全又は労働衛生に関する指導及び指示に従うこと。

(2) 職場における事故要因の排除に努力し、常に安全で規律ある行動をとること。

(3) 所管にかかる車両、機械器具その他作業用具の点検整備を定期的に励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。

(4) 定められた安全及び衛生の保護具を必ず着用すること。

(所属長の責務)

第3条 所属長(課等の長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、この規程で定めるもののほか、常に所属職員の安全及び衛生に留意し、必要な措置を講じるとともに、総括安全管理者から職員の労働安全及び労働衛生に関し、施設、作業方法等の改善を命じられたときは、その趣旨に沿って適切な措置を講じ、その成果を総括安全管理者に報告しなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第4条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項の規程に基づき、職員の安全管理及び衛生管理の業務を統括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。

2 前項の総括安全衛生管理者は副町長をもってこれに充てる。

(総括安全衛生管理者の職務)

第5条 総括安全衛生管理者は、安全管理者又は衛生管理者を指揮するとともに、法第10条第1項各号に掲げる業務を総括管理する。

(安全管理者)

第6条 法第11条第1項の規定に基づき、職員の安全にかかる技術的事項を管理させるため、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、次の各号に掲げる箇所に置くものとし、それぞれ当該各号に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 町長の事務部局:総務課長

(2) 教育委員会の事務部局:教育次長

(3) 前各号以外の箇所 総務課長

(安全管理者の職務)

第7条 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第6条第1項に規定する事項のほか、職員の安全管理について総括安全衛生管理者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。

(衛生管理者)

第8条 法第12条第1項の規定に基づき、職員の衛生にかかる技術的事項を管理させるため、衛生管理者を置く。

(衛生管理者の職務)

第9条 衛生管理者は、省令第11条第1項に規定する事項のほか、職員の衛生管理について総括安全衛生管理者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。

(産業医)

第10条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、町長が任命する。

(産業医の職務)

第11条 産業医は、省令第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。

(安全衛生委員会)

第12条 法第19条第1項の規定に基づき、津野町職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第13条 委員会は、法第19条第2項の規定に基づき、次に掲げるものをもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 安全衛生に関し経験を有するものの内から町長が任命する者

2 町長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、法第17条第4項の規定に基づき任命するものとする。

(委員長)

第14条 委員会に、委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(副委員長)

第15条 委員会に、副委員長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故等により欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第16条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第17条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員の3分の1以上の者から付議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 前3項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が決める。

(審議事項)

第18条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 法第17条第1項各号に規定する事項

(2) 法第18条第1項各号に規定する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全衛生に関し、特に重要な事項

(報告)

第19条 委員長は、委員会で審議した事項を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第20条 委員会の庶務は、総務課人事係において行う。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月9日訓令第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

津野町職員労働安全衛生規程

平成20年4月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)