○津野町景観条例に関する規則

平成20年8月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町景観条例(平成20年津野町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、景観条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第1項第4号に規定する工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(2) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(3) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(4) 塀、門、柵、垣、擁壁類、舗装その他これらに類するもの

(5) 昇降機、乗用エレベーターは、エスカレーターで観光のためのもの

(6) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

(7) メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

(8) 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫の用途に供する工作物

(9) 風力発電設備、太陽光発電設備その他これらに類するもの

(10) 自動販売機、自動精米機その他これらに類するもの

(行為の届出)

第3条 法第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、景観計画区域内における行為(変更)の届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の届出書には、条例第10条各号の区分に応じ、別表第1に掲げる図書を添付するものとする。ただし、町長が特に必要がないと認めるものについてはこの限りでない。

3 前2項の規定は、届出の内容を変更しようとする場合についても準用する。

(適合通知)

第4条 町長は、条例第16条に基づく通知を行う場合には、適合通知書(様式第2号)により行うものとする。

(行為の中止又は完了届出)

第5条 当該届出に係る行為を完了し、若しくは中止したときは、景観計画区域内の行為の完了届出書(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。

(届出を要しない為)

第6条 条例第12条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 機能維持のために日常的又は定期的に行う管理行為

(2) 別表第2(ア)欄に掲げる地区に応じ、(イ)欄に掲げる行為の区分ごとに、(ウ)欄に掲げる届出の対象となる規模以外のもの

(景観重要建造物等の現状変更の許可の申請)

第7条 法第22条第1項又は第31条第1項の規定による許可の申請は、景観重要建造物にあっては景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第4号)により、景観重要樹木にあっては景観重要樹木変更許可申請書(様式第5号)により行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月18日規則第12号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

津野町景観条例に関する規則

平成20年8月1日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)