○津野町景観条例に関する規則
平成20年8月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、津野町景観条例(平成20年津野町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、景観条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町の責務)
第2条 町は、条例第3条の基本理念に基づき、景観形成に関する施策を実施するため、次の事項に努めるものとする。
(1) 町は、景観形成に関する施策の策定及び実施にあたっては、有識者や町民並びに事業者等の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。
(2) 町は、町民並びに事業者等の景観形成に関する知識の普及並びに高揚を図るため必要な措置を講じなければならない。
(3) 町は、公共施設、公益施設等の整備を行う場合には、歴史や景観に配慮するとともに、景観形成に優先的な役割を果すよう努めなければならない。
(景観計画区域内及び重点地区内における行為の届出)
第3条 景観計画区域内において、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第16条第1項に掲げる行為を行おうとする者は、行為の届出書を提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 行為を行おうとする土地の位置及び当該土地の状況を表示する図面
位置図 縮尺50,000分の1以上
現況図 縮尺5,000分の1以上
(2) 当該行為を行おうとする土地の区域の周辺の状況を示す写真
(3) 設計図又は施工方法を明らかにする図書
(4) その他町長が必要とする図書
3 届出をした行為が、完了若しくは中止したときは、速やかにその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(景観計画区域内及び重点地区内における行為の届出の除外)
第4条 条例第10条に規定する景観計画区域内における届出を要しない行為とは、次の各号に掲げる行為とする。
1 景観計画区域(一般地区)
(1) 建築物の建築等で面積200m2(色彩の変更にあっては10m2)未満、又は高さ15m以下のもの
(2) 工作物の建設等で面積10m2未満又は高さ1.5m以下のもの
(3) 鉱物の採取又は土石を採掘する行為で面積1,000m2未満、高さ3.0m未満のもの
(4) 盛土又は切土により土地の形状を変更する行為で1,000m2未満のもの
(5) 樹木を伐採する行為で100,000m2未満のもの
(6) 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件を堆積する行為で、高さ3.0m未満、面積1,000m2未満のもので30日を超えて継続しないもの(ただし、農林業やその他事業を営む為に行う行為にあってはその限りではない。)
(7) 前各号に掲げる行為のほか、良好な景観の形成に支障がないと町長が認める行為
2 景観計画区域(景観重点地区)
(1) 建築物の建築等で面積100m2(色彩の変更にあっては10m2)未満、又は高さ10m以下のもの
(2) 工作物の建設等で面積10m2未満又は高さ1.5m以下のもの
(3) 鉱物の採取又は土石を採掘行為で面積10m2未満、高さ1.5m以下のもの
(4) 盛土又は切土により土地の形状を変更する行為で面積が100m2未満のもの
(5) 広葉樹(天然林)を伐採する行為で100m2未満のもの
(6) 針葉樹(杉・桧に限る。)を植樹する行為で100m2未満、植林は面積10,000m2未満のもの
(7) 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件を堆積する行為で、高さ1.5m未満、面積10m2未満のもので30日を超えて継続しないもの(ただし、農林業やその他事業を営む為に行う行為に当たっては、その限りではない。)
(8) 前各号に掲げる行為のほか、良好な景観の形成に支障がないと町長が認める行為
3 前2項に掲げる行為の他、次に規定する行為は届出の除外とする。
(1) 津野町森林整備計画に基づく施業行為
(2) 災害の為、必要な措置として行う行為
(3) 国や地方公共団体が行う行為
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。