○津野町在宅介護者支援手当支給条例施行規則

平成24年3月14日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、津野町在宅介護者支援条例(平成24年津野町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 在宅介護者が、条例第2条のいずれの状態にも該当する場合は、主たる状態のみに該当するものとする。

(受給資格の認定申請等)

第3条 条例第4条第1項の規定による認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による津野町在宅介護者手当受給資格認定(変更)申請書、様式第2号による在宅介護手当に関する意見書に、次に定める書類のいずれかを添付して町長に提出するものとする。

(1) 重度身体障害児・者で障害支援区分4・5・6の者の障害福祉サービス受給者証又は相当程度の障害程度であると確認できるもの

(2) 重度知的・精神障害児・者で障害支援区分4・5・6の者の障害福祉サービス受給者証又は相当程度の障害程度であると確認できるもの

(3) 要介護認定4・5の者の介護保険認定被保険者証

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して受給資格の適否を決定し、適当と認めたときは、様式第3号による在宅介護者手当受給資格認定通知書を、不適当と認めたときは、様式第4号による在宅介護者手当受給資格却下通知書を当該申請者に交付するものとする。

(手当の支給期間及び支給日)

第4条 手当の支給は、認定日の属する月から要件を欠くに至った日の属する月までとする。ただし、月の初日に支給要件を欠くものについては、前月までの支払いとする。また、施設や病院等の利用によりその月の在宅介護日数が10日未満の場合は、その月を支給の対象としないこととする。

2 支給日は、支給月の月末とし、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、支給日が休日等に当たる場合は、翌日とする。

(受給資格喪失等)

第5条 条例第7条第1号及び第2号に該当する者は、様式第5号による在宅介護者手当受給資格喪失届を町長に提出するものとする。

2 町長は、条例第7条第3号に該当すると認めたときは、様式第6号による在宅介護者手当支給停止決定通知書を該当受給者に交付するものとする。

(諸帳簿)

第6条 町長は、様式第7号による在宅介護者手当支給台帳等、支給状況を明らかにするため必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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津野町在宅介護者支援手当支給条例施行規則

平成24年3月14日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)