○津野町墓地、埋葬等に関する条例施行規則

平成24年3月14日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び津野町墓地、埋葬等に関する条例(平成24年津野町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、この規則で定めるものを除くほか、法及び条例に定めるところによる。

(書類の提出)

第3条 法及び条例の規定により提出する書類は、町長に提出しなければならない。

(墓地の経営の許可の申請書等)

第4条 条例第4条の規則で定める申請書(以下この条において「許可申請書」という。)は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第4条の規則で定める添付図書は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、法第10条第1項の規定により墓地の経営の許可を受けようとする者(第7号において「申請者」という。)が当該墓地を譲り受けたものであるときは、第1号に掲げる図書のうち当該墓地の隣接地に係るもの並びに第2号第3号及び第6号に掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 墓地の区域及び隣接地の土地登記簿の謄本又は全部事項証明書及び地籍図の写し

(2) 隣接地の所有者の承諾書

(3) 墓地の周囲300メートル以内の区域の地物の状況を明らかにした縮尺2,500分の1の図形であって、公園、学校、病院その他の公共施設及び人家から当該墓地までの距離を記入したもの

(4) 墓地の区域又は敷地の実測平面図

(5) 墓地の設計図及び配置図

(6) 墓地の設置に関し、他の法令の規定により許可、認可その他の手続を必要とする場合にあっては、当該処分を受け、又は当該手続をしたことを証する書類

(7) 墓地となる土地の一部について、申請者以外の者が所有権その他の権利を有している場合にあっては、当該土地を墓地の敷地として使用することについて支障がないことを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前項本文の規定にかかわらず、法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から当該場所に墳墓が存在することが明らかな区域において、施行日前から当該区域の所有権を有している者(以下この項において「施行日前の所有者」という。)及び施行日以後に施行日前の所有者から当該区域の全部又はその一部を相続し、又は譲り受けた施行日前の所有者の親族が、個人墓地として法第10条第1項の許可を受けようとする場合であり、かつ、当該墓地の設置が公衆衛生その他公共の福祉に反しないと認められる場合にあっては、第2項第1号に掲げる図書のうち当該墓地の隣接地に係るもの、同項第2号及び同項第4号に掲げる図書及び書類の添付を省略することができる。

(墓地の変更の許可の申請書等)

第5条 条例第5条第1項の規則で定める申請書は、別記様式第2号によるものとする。

2 条例第5条第1項の規則で定める添付図書は、前条第2項各号に掲げる図書で変更箇所を明確にしたものとする。

(墓地の廃止の許可の申請書等)

第6条 条例第5条第2項の規則で定める申請書は、別記様式第3号によるものとする。

2 条例第5条第2項の規則で定める添付書類は、当該墓地の使用者が当該墓地の廃止に同意することを証する書類とする。

(墓地の新設等の許可)

第7条 町長は、墓地の新設又は区域の変更が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、法第10条の許可をすることができる。

(1) 山間その他交通の著しく不便な地域又は付近に利用することができる町若しくは公共の経営する墓地がない場所であって、かつ、当該墓地の設置につき町長が特に支障がないと認める場合に、個人が個人墓地の新設又は区域の変更をしようとするとき。

(2) 天災事変その他特別の理由により、墓地の新設又は区域の変更をしようとするとき。

(墓地の設置場所の基準)

第8条 条例第6条第1項第3号の規則で定める公共施設は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内において地方公共団体が設置する公園その他の公園

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所及びこれと利用形態が同等と認められる施設

(5) 青少年の健全な育成を図るために設置された施設

2 条例第6条第1項第4号の規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 鉄道、自動車専用道路、国道又は主要な県道からおおむね20メートル以上離れた場所であること。

(2) 主要な河川からおおむね30メートル以上離れた場所であること。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、墓地の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている申請については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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津野町墓地、埋葬等に関する条例施行規則

平成24年3月14日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)