○津野町営住宅等の整備に関する基準を定める条例施行規則

平成24年12月12日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町営住宅等の整備に関する基準を定める条例(平成24年津野町条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町営住宅等の整備に関する基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置)

第2条 条例第9条第2項の規則で定める住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置は、住宅が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定により国土交通大臣が定める日本住宅性能表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価(評価のための検査を含む。)の方法の基準としての評価方法基準(平成13年8月国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)の第5の5の5―1(3)イの熱損失係数等による基準における等級4の基準又は同ロの熱貫流率等による基準における等級4の基準を満たすこととなる措置とする。

(住宅の床等の遮音性能の確保を適切に図るための措置)

第3条 条例第9条第3項の規則で定める住宅の床及び外壁の開口部の遮音性能の確保を適切に図るための措置は、住宅の床が、評価方法基準の第5の8の8―1(3)イの重量床衝撃音対策等級における等級2の基準又は同ロの相当スラブ厚(重量床衝撃音)における①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、①dの基準)を満たし、かつ、住宅の外壁の開口部が、評価方法基準の第5の8の8―4(3)の評価基準(新築住宅)における等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(住宅の構造耐力上主要な部分等の劣化の軽減を適切に図るための措置)

第4条 条例第9条第4項の規則で定める住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分の劣化の軽減を適切に図るための措置は、これらの部分が、評価方法基準の第5の3の3―1(3)イの木造における等級2の基準、同ロの鉄骨造における等級3の基準、同ハの鉄筋コンクリート造等における等級3の基準及び同ニの補強コンクリートブロック造における等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(住宅の給水等の設備に係る配管について構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検等を行うことができるための措置)

第5条 条例第9条第5項の規則で定める住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管について構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置は、当該配管が、評価方法基準の第5の4の4―1(3)の評価基準(新築住宅)における等級2の基準及び同4―2(3)の評価基準(新築住宅)における等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(各住戸の居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置)

第6条 条例第10条第3項の規則で定める各住戸の居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置は、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準の第5の6の6―1(2)イ②に規定する特定建材を使用する場合において、同(3)ロのホルムアルデヒド発散等級における等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸内の各部に係る高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置)

第7条 条例第11条の規則で定める住戸内の各部に係る高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置は、住戸内の各部が、評価方法基準の第5の9の9―1(3)の評価基準(新築住宅)における等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(町営住宅の通行の用に供する共用部分に係る高齢者等の移動の利便性等の確保を適切に図るための措置)

第8条 条例第12条の規則で定める町営住宅の通行の用に供する共用部分に係る高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置は、当該共用部分が、評価方法基準の第5の9の9―2(3)の評価基準(新築住宅)における等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

津野町営住宅等の整備に関する基準を定める条例施行規則

平成24年12月12日 規則第25号

(平成25年4月1日施行)