○津野町子育て応援金条例施行規則
平成26年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、津野町子育て応援金条例(平成26年津野町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(遡及計算)
第4条 条例第6条第2項に該当して応援金を支給されなかった者が、その後完納しても年度を越えて応援金を支給しない。
(帳簿)
第5条 町長は、支給状況を明らかにするため、子育て応援金支給台帳(様式第4号)を備えるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。