○津野町子育て応援金条例施行規則

平成26年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町子育て応援金条例(平成26年津野町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条に規定する応援金の支給を受けようとする者は、条例第2条第1号様式第1号第2号様式第1号の2により町長に申請しなければならない。

(決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、様式第2号又は様式第3号により申請者に通知するものとする。

(遡及計算)

第4条 条例第6条第2項に該当して応援金を支給されなかった者が、その後完納しても年度を越えて応援金を支給しない。

(帳簿)

第5条 町長は、支給状況を明らかにするため、子育て応援金支給台帳(様式第4号)を備えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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津野町子育て応援金条例施行規則

平成26年3月25日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月25日 規則第3号
平成29年3月17日 規則第1号