○津野町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年2月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成27年津野町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例によることとする。

(所得基準)

第3条 条例第6条第4号の規定による所得の基準は、15万8千円以上48万7千円以下とする。ただし、所得が15万8千円に満たない世帯であっても、今後において所得の上昇が見込まれるものについては、この所得の基準に該当するものとみなす。

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、様式第1号による入居申込書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 世帯主、続柄及び本籍の記載のある世帯全員の住民票

(2) 現住所において納入すべき税の完納証明書

(3) 現住所において納入すべき使用料等について滞納がないことを確約する書類

(4) 所得を証明する書類

(5) 暴力団員ではないことの宣誓書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 1回の公募において1の世帯は、複数の入居の申込みをすることができないものとする。

3 条例第7条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、様式第2号による入居決定通知書により行うものとする。

4 条例第9条第2項による補欠世帯の入居の決定をした場合の通知については、前項の規定を準用する。

(入居の手続等)

第5条 条例第10条第1項第1号の規定による誓約書は、様式第3号のとおりとする。

2 誓約書に連署する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む者でなければならない。

3 連帯保証人が死亡し、又は町長から不適当と認められたときは、入居決定者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 条例第10条第4項の規定により入居の決定を取消す場合は、様式第5号による入居決定取消し通知書による通知をもって取消すものとする。

5 条例第10条第5項の規定による入居決定者に対する入居指定日の通知は、様式第6号による入居指定日通知書により行うものとする。

6 条例第10条第6項の規定により入居した世帯は、当該入居した日から10日以内に様式第7号による入居届出書を町長に提出しなければならない。

(保証の極度額)

第6条 連帯保証人が保証する極度額は、町長が入居を決定したとき又は入居の承継を承認したときに算定した家賃の12箇月分とする。

(定住奨励金の交付)

第7条 条例第13条の規定による定住奨励金の交付を受けることができる個人住宅の取得とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 新築又は購入 登記簿に表示された床面積のうち、居間、寝室、台所その他の居住の用に供する部分の面積(以下「居住用面積」という。)が70m2以上であり、かつ独立して居住することができる居室、玄関、台所、浴室及びトイレの設備を有する個人住宅の新築又は購入をいう。

(2) 増築 登記簿に表示された床面積のうち、居住用面積が30m2以上の個人住宅の増築をいう。

2 条例別表第2第2項の規定による定住奨励金の各交付割合を加算する場合の町内の建築業者による住宅の取得とは、前項の規定による個人住宅の取得であり、かつ次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 木造住宅 工事費のうち町外の下請け業者の請負率が30%未満であること。

(2) 非木造住宅 工事費のうち町外の下請け業者の請負率が70%未満であること。

3 入居期間内において個人住宅を取得することが明らかになった入居者(以下この条において「住宅取得者」という。)は、請負契約を締結した日から20日以内に様式第8号による住宅取得届出書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、定住奨励金の適切な交付を行うために必要があると認めるときは、住宅取得者の個人住宅が完成するまでの間、必要に応じて立入検査をすることができる。

5 町長は、住宅取得者の個人住宅の完成により入居期間内に地域優良賃貸住宅を明け渡す住宅取得者に対し定住奨励金を交付するものとする。

6 定住奨励金の交付を受けようとする住宅取得者は、地域優良賃貸住宅を明け渡した日から20日以内に様式第9号による交付申請書を町長に提出しなければならない。

7 町長は、前項の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付決定を行い、様式第10号による交付決定通知書により住宅取得者に通知するものとする。

(所得の申告)

第8条 条例第14条第1項の規定による所得の申告は、毎年度9月30日までに様式第11号による所得申告書により行わなければならない。

2 条例第14条第2項の規定による認定した所得の通知は、様式第12号による所得認定通知書により行うものとする。

3 条例第14条第3項の規定により、認定された所得に対し町長に意見を述べようとする入居者は、所得の認定の通知があった日から30日以内に様式第13号による意見申立書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による意見申立書が提出された場合において、当該認定について更正する必要があると認めるときは、様式第14号による所得認定更正通知書により行い、当該認定について更正する必要がないと認めたときは、その旨を当該意見申立書の提出のあった入居者に通知するものとする。

(家賃の納付期限)

第9条 条例第15条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当るときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。

(不使用の届出)

第10条 条例第22条の規定による不使用の届出は、地域優良賃貸住宅を使用しなくなる日の5日前までに様式第15号による不使用届出書により行わなければならない。

(目的外使用)

第11条 条例第24条ただし書の規定により、地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に使用すること(以下この条において「目的外使用」という。)の承認をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者が生計を維持するための職業として、あん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合

(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ比較的短期間で住宅本来の使用形態に確実に戻る場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることなく、かつ地域優良賃貸住宅の管理上支障がないと認められる場合

2 目的外使用の承認を得ようとする入居者は、目的外使用をしようとする30日前までに、様式第16号による目的外使用承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による目的外使用承認申請書が提出された場合において、当該申請について承認するときは、様式第17号による目的外使用承認書により行い、当該申請について承認しないときは、その旨を当該申請の提出のあった入居者に通知するものとする。

(模様替え等)

第12条 条例第25条ただし書の規定により、地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築すること(以下この条において「模様替え等」という。)の承認を得ようとする入居者は、模様替え等をしようとする30日前までに、様式第18号による模様替え等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による模様替え等承認申請書が提出された場合において、当該申請について承認するときは、様式第19号による模様替え等承認書により行い、当該申請について承認しないときは、その旨を当該申請の提出のあった入居者に通知するものとする。

(同居の承認)

第13条 条例第26条の規定による同居の承認をする場合は、同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当するもので、かつ同居することが必要であると認められる場合とする。

(1) 入居者の三親等以内の親族である者

(2) 入居者の被扶養者である者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情のある者

2 同居の承認を得ようとする入居世帯は、同居をしようとする30日前までに、様式第20号による同居承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による同居承認申請書が提出された場合において、当該申請について承認するときは、様式第21号による同居承認書により行い、当該申請について承認しないときは、その旨を当該申請の提出のあった入居世帯に通知するものとする。

(入居の承継)

第14条 条例第27条の規定により、地域優良賃貸住宅に引続き居住すること(以下この条において「入居承継」という。)の承認を得ようとすることができる入居世帯は、入居世帯の一員が死亡し、又は離婚その他やむを得ない理由により退居した後の当該入居世帯の世帯員が二人以上の入居世帯とする。ただし、町長が若者定住対策等として認める世帯については、この限りでない。

2 入居承継の承認を得ようとする入居世帯は、入居世帯の一員が死亡し、又は離婚その他やむを得ない理由により退居したから30日以内に、様式第22号による入居承継承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による入居承継承認申請書が提出された場合において、当該申請について承認するときは、様式第23号による入居承継承認書により行い、当該申請について承認しないときは、その旨を当該申請の提出のあった入居世帯に通知するものとする。

4 入居世帯が同居者の親族(第12条の規定による同居の承認を得た者を含む。)の扶養を受けることとなったとき、その他地域優良賃貸住宅の入居世帯に特別の事情が生じたときは、当該入居世帯と同居の親族は、町長の承認を得て、当該地域優良賃貸住宅の入居世帯の名義を変更することができる。

5 前項の規定による入居世帯の名義を変更すること(以下この条において「名義変更」という。)の承認を得ようとする入居世帯は、名義変更をしようとする30日前までに、様式第24号による名義変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項の規定による名義変更承認申請書が提出された場合において、当該申請について承認するときは、様式第25号による名義変更承認書により行い、当該申請について承認しないときは、その旨を当該申請の提出のあった者に通知するものとする。

(明渡しに係る届出)

第15条 条例第28条第1項の規定による明渡しの届出は、様式第26号による明渡し届出書により行わなければならない。

(明渡し請求)

第16条 条例第29条第1項第1号から第5号までの規定に該当することによる明渡しの請求は、様式第27号による明渡し請求書により行うものとする。

2 条例第29条第1項第6号及び第7号の規定に該当することによる入居世帯、又は入居の承継をすることができない入居世帯への事前通知は、様式第28号による明渡し事前通知書により行うものとする。

3 前項の規定により通知したにもかかわらず、地域優良賃貸住宅を期限までに明け渡さないときは、同条第1項による明渡し請求をするものとする。

(立入検査)

第17条 条例第30条第2項の規定による入居世帯への立入検査の事前の通知は、様式第29号による立入検査通知書により行うものとする。

2 条例第30条第3項の規定による検査をする者の身分を示す証明証は、様式第30号によるものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により行うことができる入居に関する必要な準備行為は、この規則の施行前においてもこの規則の例により行うことができる。

(令和2年4月20日規則第18号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

 令和2年4月1日前に提出した連帯保証人については、なお従前の規則による。

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津野町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年2月12日 規則第1号

(令和2年4月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成27年2月12日 規則第1号
令和2年4月20日 規則第18号