○津野町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年2月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、津野町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成27年津野町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例によることとする。
(所得基準)
第3条 条例第6条第4号の規定による所得の基準は、15万8千円以上48万7千円以下とする。ただし、所得が15万8千円に満たない世帯であっても、今後において所得の上昇が見込まれるものについては、この所得の基準に該当するものとみなす。
(1) 世帯主、続柄及び本籍の記載のある世帯全員の住民票
(2) 現住所において納入すべき税の完納証明書
(3) 現住所において納入すべき使用料等について滞納がないことを確約する書類
(4) 所得を証明する書類
(5) 暴力団員ではないことの宣誓書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 1回の公募において1の世帯は、複数の入居の申込みをすることができないものとする。
(入居の手続等)
第5条 条例第10条第1項第1号の規定による誓約書は、様式第3号のとおりとする。
2 誓約書に連署する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む者でなければならない。
3 連帯保証人が死亡し、又は町長から不適当と認められたときは、入居決定者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(保証の極度額)
第6条 連帯保証人が保証する極度額は、町長が入居を決定したとき又は入居の承継を承認したときに算定した家賃の12箇月分とする。
(1) 新築又は購入 登記簿に表示された床面積のうち、居間、寝室、台所その他の居住の用に供する部分の面積(以下「居住用面積」という。)が70m2以上であり、かつ独立して居住することができる居室、玄関、台所、浴室及びトイレの設備を有する個人住宅の新築又は購入をいう。
(2) 増築 登記簿に表示された床面積のうち、居住用面積が30m2以上の個人住宅の増築をいう。
(1) 木造住宅 工事費のうち町外の下請け業者の請負率が30%未満であること。
(2) 非木造住宅 工事費のうち町外の下請け業者の請負率が70%未満であること。
3 入居期間内において個人住宅を取得することが明らかになった入居者(以下この条において「住宅取得者」という。)は、請負契約を締結した日から20日以内に様式第8号による住宅取得届出書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、定住奨励金の適切な交付を行うために必要があると認めるときは、住宅取得者の個人住宅が完成するまでの間、必要に応じて立入検査をすることができる。
5 町長は、住宅取得者の個人住宅の完成により入居期間内に地域優良賃貸住宅を明け渡す住宅取得者に対し定住奨励金を交付するものとする。
6 定住奨励金の交付を受けようとする住宅取得者は、地域優良賃貸住宅を明け渡した日から20日以内に様式第9号による交付申請書を町長に提出しなければならない。
(家賃の納付期限)
第9条 条例第15条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当るときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。
(目的外使用)
第11条 条例第24条ただし書の規定により、地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に使用すること(以下この条において「目的外使用」という。)の承認をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者が生計を維持するための職業として、あん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合
(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ比較的短期間で住宅本来の使用形態に確実に戻る場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることなく、かつ地域優良賃貸住宅の管理上支障がないと認められる場合
2 目的外使用の承認を得ようとする入居者は、目的外使用をしようとする30日前までに、様式第16号による目的外使用承認申請書を町長に提出しなければならない。
(模様替え等)
第12条 条例第25条ただし書の規定により、地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築すること(以下この条において「模様替え等」という。)の承認を得ようとする入居者は、模様替え等をしようとする30日前までに、様式第18号による模様替え等承認申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 入居者の三親等以内の親族である者
(2) 入居者の被扶養者である者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情のある者
2 同居の承認を得ようとする入居世帯は、同居をしようとする30日前までに、様式第20号による同居承認申請書を町長に提出しなければならない。
(入居の承継)
第14条 条例第27条の規定により、地域優良賃貸住宅に引続き居住すること(以下この条において「入居承継」という。)の承認を得ようとすることができる入居世帯は、入居世帯の一員が死亡し、又は離婚その他やむを得ない理由により退居した後の当該入居世帯の世帯員が二人以上の入居世帯とする。ただし、町長が若者定住対策等として認める世帯については、この限りでない。
2 入居承継の承認を得ようとする入居世帯は、入居世帯の一員が死亡し、又は離婚その他やむを得ない理由により退居したから30日以内に、様式第22号による入居承継承認申請書を町長に提出しなければならない。
4 入居世帯が同居者の親族(第12条の規定による同居の承認を得た者を含む。)の扶養を受けることとなったとき、その他地域優良賃貸住宅の入居世帯に特別の事情が生じたときは、当該入居世帯と同居の親族は、町長の承認を得て、当該地域優良賃貸住宅の入居世帯の名義を変更することができる。
(明渡し請求)
第16条 条例第29条第1項第1号から第5号までの規定に該当することによる明渡しの請求は、様式第27号による明渡し請求書により行うものとする。
2 条例第29条第1項第6号及び第7号の規定に該当することによる入居世帯、又は入居の承継をすることができない入居世帯への事前通知は、様式第28号による明渡し事前通知書により行うものとする。
3 前項の規定により通知したにもかかわらず、地域優良賃貸住宅を期限までに明け渡さないときは、同条第1項による明渡し請求をするものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 条例附則第2項の規定により行うことができる入居に関する必要な準備行為は、この規則の施行前においてもこの規則の例により行うことができる。
附則(令和2年4月20日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
令和2年4月1日前に提出した連帯保証人については、なお従前の規則による。