○津野町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成28年12月12日

条例第21号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員の定数は7人、農地利用最適化推進委員の定数は7人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(津野町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 津野町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年津野町条例第132号)は、廃止する。

(津野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 津野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年津野町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

津野町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成28年12月12日 条例第21号

(平成29年6月1日施行)