○教育委員が教育長の職務を代理する場合の事務の委任に関する規則
平成29年3月23日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき教育長の職務を代理する教育委員(以下「教育長職務代理者」という。)が教育長の職務を代理する場合の事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 教育長職務代理者は、次に掲げる事項を除き、教育長の事務の一部を教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員に委任することができる。
(1) 教育委員会会議の会務に関すること。
(2) 総合教育会議に関すること。
(3) 津野町教育委員会公告式規則(平成17年津野町教育委員会規則第1号)に規定する公告式に関すること。
(4) 町議会に説明員として出席すること。
(5) 重要又は異例に属する事項に関すること。
(6) 成規の解釈に疑義を有する事項に関すること。
(7) 合議事案で事務局内の議が整わない事項に関すること。
(8) その他教育長職務代理者が特に指定する事項に関すること。
(事務を委任する職員)
第3条 前条の規定により教育長職務代理者が教育長の事務の一部を委任する職員は事務局の教育次長等の職にある者とする。
(報告)
第4条 委任事務を執行する教育次長は、次に掲げる事項について、教育長職務代理者に報告しなければならない。
(1) 教育委員会の会議に付議した事件の処理の経過及び結果に関する事項
(2) 第2条の規定により教育長職務代理者が委任する事務で重要なものに関する事項
(3) その他の関係機関からの重要な通知に関する事項
(4) その他教育長職務代理者が必要と認めた事項
附則
この規則は、平成29年3月23日から施行する。
附則(令和2年2月28日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。