○津野町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和2年12月10日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第160号。以下「要綱」という。)に基づく津野町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 要綱第2条第9号に掲げる賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 地域優良賃貸住宅に付設された駐車場その他入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 子育て世帯 入居を申込む時点において同居者に18歳未満の者がいる世帯をいう。

(4) 新婚世帯 配偶者(婚姻の届出をしている者)を得て5年以内の世帯をいう。

(設置)

第3条 町は、地域優良賃貸住宅を設置し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、規則に定める所得基準に該当する者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 津野町に定住する意思のある者で、世帯要件として次のいずれかに該当するもの。

 子育て世帯

 新婚世帯

 町長が特に定住対策等として入居を認める世帯

(2) 現住所地において納入すべき税、使用料等について災害その他特別な事情がない限り、滞納していないこと。

(3) 入居希望者又は同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(家賃)

第5条 地域優良賃貸住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価等の変動に伴い変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃と比較して変更する必要があると認めるとき。

(3) 地域優良賃貸住宅を改良したことに伴い変更する必要があると認めるとき。

(4) 町長が家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減額)

第6条 町長は、地域優良賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該地域優良賃貸住宅の管理の開始後20年間を限度として、家賃を減額することができる。

2 町長は、前項の規定に基づき家賃を減額するときは、家賃に代えて次条の入居者負担額を当該入居者から徴収するものとする。

(入居者負担額)

第7条 町長は、毎年、地域優良賃貸住宅の入居者の所得、当該地域優良賃貸住宅の管理の開始後の経過年数等を勘案して、規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(指定管理者による管理)

第8条 地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理は、津野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年津野町条例第180号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。ただし、指定管理者の候補者の選定は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第8条の規定により行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第9条 前条の指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 入居者の募集に関する業務

(2) 入居及び明渡しに関する業務

(3) 地域優良賃貸住宅津野きて家の維持及び修繕に関する業務

(4) 第5条に規定する家賃を町に代わり徴収する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 詐欺その他不正な行為により、家賃の徴収を免れた入居世帯については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び入居に関する必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第3条、第5条関係)

団地名

位置

戸数

家賃(1戸あたりの月額)

津野きて家白河瀬団地

津野町黒川740番地5

6戸

40,000円

津野きて家新田団地

津野町北川5172番地3

2戸

35,000円

津野町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和2年12月10日 条例第30号

(令和3年6月1日施行)