○津野町監査委員条例
平成17年2月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため監査委員に事務局を置き、津野町監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。
2 事務局職員の定数は、津野町職員定数条例(平成17年津野町条例第27号)の定めるところによる。
(定例監査)
第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係機関に通知しなければならない。
(行政監査、臨時監査及び財政援助団体等に対する監査)
第4条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第5条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。
(請願の処理)
第6条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月10日に行う。ただし、その期日が津野町の休日を定める条例(平成17年津野町条例第2号)第1条第1項に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、変更することができる。
2 監査委員は、法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関等に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項及び法第241条第5項の規定により決算及び証書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。
(職員の賠償責任の審査)
第9条 監査委員は、法第243条の2の8第8項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定により意見を求められたときは、速やかに審査のうえ意見を付けて町長に送付しなければならない。
(公表の方法)
第10条 監査委員が行う公表は、津野町公告式条例(平成17年津野町条例第3号)に定める公示の例による。
(監査委員の報告に基づく措置)
第11条 監査の結果に関する報告を受けた執行機関は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その措置の結果を速やかに監査委員に通知しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行その他必要な事項については、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。