○津野町研修センターあけぼの館管理運営に関する規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町研修センターあけぼの館の設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第96号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、津野町研修センターあけぼの館(以下「あけぼの館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 あけぼの館は、次の業務を行うものとする。

(1) 施設・設備の維持管理に関する業務

(2) 青少年の交流、活動に関する業務

(3) 合宿等の受入れに関する業務

(4) その他あけぼの館の設置目的達成に必要な業務

(職員の職務)

第3条 条例第5条に定められた職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、あけぼの館の業務を掌握し、所属の職員を監督する。

(2) 次長は、館長の命を受け館長の職務を代行する。

(3) その他の職員は、教育委員会が任命する職員とし、上司の命を受けて業務に従事する。

(休館及び開館時間)

第4条 あけぼの館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開始時間

午前9時00分から午後9時00分まで

第5条 削除

(利用の手続)

第6条 あけぼの館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、責任者を有する5人以上の団体とし、津野町研修センターあけぼの館利用願(様式第1号)を館長に提出しなければならない。この場合、利用者が条例第8条の規定により使用料を納入しなければならない。

(利用の許可)

第7条 館長は、前条の利用願を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、津野町研修センターあけぼの館利用記録簿(様式第2号)に所定の事項を記載するとともに、津野町研修センターあけぼの館利用許可証(様式第3号)を利用者に交付するものとする。

(利用許可の取消し)

第8条 あけぼの館を利用する者が条例及びこの規則に違反したとき、又は違反するおそれのあるときは、利用許可を取り消すことができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が主催又は共催する事業

(2) 町立保育所、幼稚園及び小学校、中学校が授業又はクラブ活動に利用する場合

(3) 町内体育会及び社会教育団体が主催又は共催する事業

(4) 保井川団地の住民が定期的な総会又は会合に利用するとき。

(5) その他館長が特に必要と認めたとき。

(利用者の義務)

第10条 あけぼの館を利用する者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外に使用しないこと。

(2) 利用の権利を他に譲渡しないこと。

(3) 施設・設備及び備品の取扱いに注意し、万一損傷滅失の場合は速やかに館長に報告し、指示を受けること。

(4) 利用後清掃及び使用した備品の整理・整頓を行うこと。

(5) 利用日誌(様式第4号)に必ず記帳すること。

(6) 近隣住民等に不快感を与える行為をしないこと。

(7) その他館長又は係員の指示に従うこと。

(火災の予防措置)

第11条 利用者は、火気の取扱いに注意し、火災の予防に努めなければならない。

(火災発生の場合の措置)

第12条 利用者等が、あけぼの館に在所中又はその付近において、あけぼの館の火災を発見したときは、直ちに消火に当たるとともに高幡消防組合津野山分署へ急報しなければならない。

(禁止行為)

第13条 何人もあけぼの館において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第4号に掲げる行為については、所定の許可を得た場合は、この限りでない。

(1) みだりにあけぼの館内に立ち入り、安全と秩序を妨げるおそれのある行為をすること。

(2) 凶器、その他危険物を持ち込むこと。

(3) 物件を放置すること。

(4) 立看板を掲示すること。

(損害賠償)

第14条 あけぼの館の利用により、利用者に生じた事故及び損害については賠償の責めを負わない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、あけぼの館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

津野町研修センターあけぼの館管理運営に関する規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第20号

(平成17年2月1日施行)