○津野町国民健康保険規則
平成17年2月1日
規則第72号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第16条)
第3章 被保険者(第17条)
第4章 保険給付(第18条―第29条)
第5章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 津野町国民健康保険条例(平成17年津野町条例第124号。以下「条例」という。)の施行及び津野町の国民健康保険に関する手続等については、別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(任務)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、町長の諮問に応じて審議し、必要があるときは、町長に建議することができる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(諮問)
第4条 町長は、次に掲げる事項について必要があると認めるときは、協議会に諮問するものとする。
(1) 国民健康保険特別会計について基本方針を定め、又は変更しようとするとき。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条に規定する保険給付の種類及び内容を定め、又は変更しようとするとき。
(3) 国民健康保険の税率を変更しようとするとき。
(4) 保険施設及び運営に関する大綱を定め、又は変更しようとするとき。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、国民健康保険事業の運営について重要と認める事項
(答申)
第5条 協議会は、前条の諮問があったときは、その都度これを審議して速やかに町長に答申しなければならない。
2 会長は、前項の答申を行うときは、会議の状況及び結果をあわせて報告しなければならない。
(通知)
第6条 町長は、第3条に規定する事項について、協議会に諮問するときは、会長にその旨を通知するものとする。
(招集)
第7条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、委員定数の2分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して協議会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
(会議)
第8条 協議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(採決)
第9条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。
(会議録の調製)
第10条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調製し、協議会で定めた2人とともにこれに署名しなければならない。
2 前項の会議録は、書記が作成し、会長がこれを保管しなければならない。
(委員の任免)
第11条 協議会の委員は、町長が委嘱又は任命する。
2 委員が辞職しようとするときは、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。
(会長)
第12条 会長は、会務を総理し、協議会を代表し、及び会議の議長となる。
2 会長の任期は、3年とする。
3 会長は、その職務を辞任しようとするときは、あらかじめ協議会の承認を得なければならない。
(事務所)
第13条 協議会の事務は、医療保険係において行う。
(書記)
第14条 協議会に書記1人を置き、医療保険係の職員の中から町長が任命する。
(報酬及び費用弁償)
第15条 委員の報酬及び費用弁償の額は、別に定めるところによる(津野町議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年津野町条例第41号)の定めるところによる。)。
第16条 この章に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、協議会で定める。
第3章 被保険者
(被保険者証の更新)
第17条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新は、毎年4月1日現在において行うものとする。ただし、町長は、特別の事情があるときは、その時期を変更することができる。
第4章 保険給付
(看護及び移送の承認通知)
第18条 看護及び移送の承認通知書は、様式第1号による。
(看護料の支給基準)
第19条 看護料の支給基準は、別に町長が定める。
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する被保険者で療養取扱機関に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、その理由の程度及び態様に応じ、一部負担金を減額し、その支払を免除し、又は療養取扱機関に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとしてその徴収を猶予することができる。
(1) 災害又は天候の不順により、農作物及び資産等に重大な損害を受けたとき。
(2) 事業又は業務の休廃止、失業若しくは疾病等により収入が減少し、生活が著しく困難となったとき。
(3) 前2号に掲げる事由に類する事由があったとき。
第21条 削除
3 前項の証明書は、被保険者証に添えるものとする。
(一部負担金の処分)
第23条 療養取扱機関が未納一部負担金の処分を請求しようとするときの請求書は、様式第4号とする。
(出産育児一時金の支給手続)
第24条 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、町長に対し様式第5号による申請書を提出しなければならない。
(葬祭費の支給手続)
第25条 葬祭費の支給を受けようとする者は、町長に対し様式第6号による申請書を提出しなければならない。
(療養費の支給申請)
第26条 国民健康保険療養費の支給を受けようとする者は、様式第7号による申請書と証拠書類を添えて町長に提出しなければならない。
(第三者行為によるときの届出)
第27条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、療養の給付を受ける者の属する世帯の世帯主は、その事実、第三者の氏名及び住所並びに疾病又は負傷の状況を遅滞なく町長に届けなければならない。
(傷病手当金の支給を定める日)
第29条 津野町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年津野町条例第20号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
第5章 雑則
(表彰)
第30条 町長は、毎年予算の範囲内において健康家庭の表彰を行うことができる。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の葉山村国民健康保険規則(昭和34年葉山村規則第2号)又は東津野村国民健康保険規則(昭和36年東津野村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月21日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成29年11月21日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、着任している委員については2年の任期とし、施行日以後、新規に着任し、又は再任された委員については3年とする。
附則(令和2年6月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第25号)
この規則は、令和5年12月19日から施行する。