○津野町魚族保護会規則

平成17年2月1日

規則第82号

(目的)

第1条 この規則は、津野町魚族保護会設置条例(平成17年津野町条例第139号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 条例第4条の委員は8人とし、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、補充のため選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員等)

第4条 魚族保護会に次の役員を置く。ただし、会長、副会長及び常任監視員は委員の互選により選出する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 常任監視員 4人

2 書記は、津野町役場職員とする。

3 役員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、補充のため選任された役員の任期は、前在者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じ会長が招集する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、津野町議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年津野町条例第41号)の定めるところによる。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

津野町魚族保護会規則

平成17年2月1日 規則第82号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成17年2月1日 規則第82号