○津野町ふるさと住宅条例施行規則
平成17年2月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 津野町ふるさと住宅条例(平成17年津野町条例第146号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
第3条 町長は、住宅の入居の許可を与えたときは、様式第3号によるふるさと住宅入居許可書を交付する。
第4条 住宅の入居の許可を受けた者は、様式第4号のふるさと住宅使用契約書を町長に提出しなければならない。
第5条 住宅は、前条の契約書を提出した後でなければ使用することができない。
(保証人の資格)
第6条 連帯保証人は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 市町村税完納者であること。
(3) 町長が適当と認める者であること。
(保証の極度額)
第8条 連帯保証人が保証する極度額は、町長が入居を決定したとき又は入居の承継を承認したときに算定した家賃の12箇月分とする。
(模様替等の手続)
第9条 入居者は、住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、様式第5号のふるさと住宅附帯工作物設備許可申請書に図面を添付して提出しなければならない。
(許可以外の同居者)
第10条 入居者は、入居の許可を受けた者以外の者を同居させようとするときは、様式第6号のふるさと住宅同居許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。
(住宅の明渡し)
第11条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、様式第7号によるふるさと住宅明渡し届を提出しなければならない。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(令和2年4月20日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
令和2年4月1日前に提出した連帯保証人については、なお従前の規則による。
附則(令和2年9月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。