○津野町農業委員会規則

平成17年2月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか津野町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正、かつ、円滑なる運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(会長の互選)

第2条 会長の互選は、委員会の委員の一般選挙後最初に開催される委員会の総会において行う。

2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。

(会長の任期)

第3条 会長の任期は、委員の在任期間とする。

2 前条第2項の規定により互選された会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務代理者)

第4条 会長が欠けたとき、事故があるときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。

2 第2条の規定は、会長の職務を代理する委員の互選について準用する。

(会長の職務代理者の任期)

第5条 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。

(選挙)

第6条 委員会で行う選挙の方法、手続きについては、必要に応じて別に定める。

(会議)

第7条 委員会の総会の会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務局の設置)

第8条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局の組織、庶務等については、別に定める。

(職員)

第9条 事務局の職員の定数は、津野町職員定数条例(平成17年津野町条例第27号)の定めるところによる。

第10条 職員の給与、服務その他身分取扱いについては、津野町職員の例による。

(公示)

第11条 委員会の行う告示又は、公表の方法は、津野町公告式条例(平成17年津野町条例第3号)の定めるところによる。

(公印)

第12条 公印の種類、大きさ等は、別表第1及び別表第2のとおりとし、その取扱いについては、津野町公印規程(平成17年津野町訓令第8号)の例による。

(身分を示す証票)

第13条 委員及び職員が、所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は別表第3のとおりとする。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成27年12月9日農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

管守者

個数

農業委員会印

古印体

方21ミリメートル

事務局長

産業課長

各1

農業委員会長印

方18ミリメートル

各1

契印

てん書

縦30ミリメートル

各1

横12ミリメートル

別表第2(第12条関係)

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津野町農業委員会規則

平成17年2月1日 農業委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)