○津野町教育委員会に対する事務委任規則

平成17年2月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を津野町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、その権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項を、委員会に委任する。

(1) 委員会の所掌に係る事項について、収入の調停及び通知をすること。

(2) 委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件の金額が、100万円以上のものを除く。

(3) 1件の金額が10万円以下の教育財産を取得及び処分すること。

(4) 1件の金額が100万円以下の委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。

(5) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されている物品で、不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品の処分すること。

(6) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(7) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(8) 津野町社会教育団体等育成補助金交付要綱に基づく、補助事業に関すること。

(9) 津野町奨学金貸与条例(平成17年津野町条例第91号)に基づく、事務に関すること。

(10) 津野町勤労者体育センター設置及び管理運営に関する条例(平成17年津野町条例第106号)及び津野町勤労者体育センター管理運営に関する規則(平成17年津野町規則第50号)に基づく、当該施設の管理運営に関すること。

(12) 津野町新土居健康管理施設設置及び管理運営に関する条例(平成17年津野町条例第104号)及び津野町新土居健康管理施設の設置及び管理運営に関する規則(平成17年津野町規則第48号)に基づく、当該施設の管理運営に関すること。

(14) 保育園に関すること。

(協議)

第3条 教育委員会は、前条の規定により委任された事務について、特に重要又は異例と認められる場合には、あらかじめ町長と協議しなければならない。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成22年3月11日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日規則第9号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

津野町教育委員会に対する事務委任規則

平成17年2月1日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 規則第44号
平成22年3月11日 規則第1号
平成27年6月1日 規則第9号
令和3年12月20日 規則第19号