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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

[ 戸籍法の改正により、令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する(公証)制度が始まりました ]

法務省 戸籍フリガナ特設サイト(外部リンク)

はじめに

令和7年5月26日以降に初めて戸籍に記載される方
・ 出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に記載される方は、その届出に記載したフリガ
ナが戸籍に記載されることになります。

令和7年5月26日時点ですでに戸籍に記載されている方
・ 住民票などの情報を参考にした「戸籍に記載される予定のフリガナ」の通知書(圧着ハ
ガキ)が本籍地から郵送されます。
※津野町の場合は、7月末頃に発送し、8月中旬までにお手元へ届く予定です。

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れについて

 ①津野町から通知書を発送します
  ※9月になってもお手元に届かない場合は、町民課戸籍係までご連絡ください
  【町民課 戸籍係】 0889-55-2314

 ②お手元に届いた通知書の確認
  フリガナの通知で間違いがないか確認をお願いいたします。

 ③氏名のフリガナの届出をする

 ④戸籍へフリガナが記載されます
  戸籍への反映は、約2週間ほどが目安です。 
  フリガナが記載された戸籍が必要な場合は、余裕をもってお手続きください。

届出について

●フリガナが正しかった場合
届出は不要です。
 令和8年5月26日以降に、通知したフリガナを戸籍に順次記載します。
 ※ただし、フリガナの記載された戸籍が早めに必要な場合など、届出を行うことも可能
です。

●フリガナが間違っていた場合
令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出が必要です。
 届出をした場合は、令和8年5月26日を待たずに戸籍にフリガナが記載されます。
 ただし、届出をしなかった場合でも罰則や罰金はありません。詐欺にご注意ください。

【注意】令和8年5月25日を過ぎても届出はできますが、間違ったフリガナが
公証されると、年金受け取り口座やパスポートの利用ができなくなる可能性があります。
 [ 年金 ]    ➡ 【年金】年金受給者の皆さまへ(PDF)
 [ パスポート ] ➡ 【パスポート】戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について(PDF)
 外務省「戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について」(外部リンク)

届出ができる人について

●「氏の振り仮名の届」の届出人
 原則として、戸籍の筆頭者が届出人になります。

No 届出できる人 備考
筆頭者 原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出
筆頭者の配偶者 筆頭者が死亡などで除籍されている場合
筆頭者も筆頭者の配偶者も除籍されている場合

●「名の振り仮名の届」の届出人
すでに戸籍に記載されている方(令和7年5月26日時点)がそれぞれ届出人と
なります。

No 届出できる人 備考
18歳以上 本人  
15歳以上
18歳未満
(未成年)
本人
or
親権者 等(法定代理人)
基本的には本人が届出を行うが、未成年の場合は、親権者が届出をしてもかまわない
15歳未満 親権者 等(法定代理人)  

届出方法について

●届出の方法は3通りあります。
 ①マイナポータルを利用したオンライン届出
 ②窓口で届出
 ③郵送で届出

① マイナポータルを利用したオンライン届出

 【必要なもの】
 ・マイナンバーカード
 ・6ケタの暗証番号(署名用電子証明書)
 オンライン届出について ➡ マイナポータルサイト(WEB)(外部リンク)
 マイナンバーカード総合サイト「暗証番号がわかりません」(外部リンク)

② 窓口で届出

 ・本籍地、住所地のある窓口で届出をすることができます。
 〈本籍地の窓口〉 津野町役場 本庁舎 町民課/西庁舎 介護福祉課
 〈住所地の窓口〉 お住まいの近隣市区町村窓口
 ※それぞれの窓口受付時間をご確認ください。

 【必要なもの】
 ・戸籍の振り仮名通知書
 ・本人確認書類(顔写真付きのもの:運転免許証、マイナンバーカードなど)
 ・フリガナが氏名の読み方として一般的に使用されない読み方の場合
  読み方が通用していることを証する書面
 (例)パスポート/預貯金通帳/資格確認書(健康保険証)等のコピー

③ 郵送で届出

 ・様式にご記入のうえ、役場に郵送してください。
 【様式】 「氏の振り仮名の届出」様式 ➡氏の振り仮名の届(津野町Ver)(PDF)
 【様式】 「名の振り仮名の届出」様式 ➡名の振り仮名の届(津野町Ver)(PDF)
  【記載例】氏の振り仮名の届(津野町Ver)
  【記載例】名の振り仮名の届(津野町Ver)

〈宛先〉
 〒785-0201 高知県高岡郡津野町永野225番地1 町民課 戸籍係 宛
 ※日中にご連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください

【必要なもの】
 ・本人確認書類のコピー(顔写真付きのもの:運転免許証、マイナンバーカードなど)
 ・フリガナが氏名の読み方として一般的に使用されない読み方の場合
  読み方が通用していることを証する書面のコピー
 (例)パスポート/預貯金通帳/資格確認書(健康保険証)等のコピー

一度届け出たフリガナを変更したい場合

 令和7年5月26日以降にフリガナの通知を受けて届出を行うときは、1人につき1回に限り、裁判所の許可なく届出をすることができます。
 一度届出を行い、2回目の変更を希望するときは、家庭裁判所の許可を得る必要があります。十分にご確認のうえ手続きを行ってください。

!!! 詐欺にご注意ください !!!

フリガナの届出にあたり、法務省や市区町村などの行政機関が金銭を払うように要求することは決してありません。
また、届出には手数料はかからず、届出をしなくても罰則、罰金はありません。
不信に思った場合は、全国共通のコールセンター、お住まいの市区町村の担当窓口、最寄りの警察署や警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」にご連絡ください。

出生届を提出するときに気をつけること

 令和7年5月26日以降、出生届により初めて戸籍に氏名が記載される子どもについては、そのフリガナが「氏名として用いられる文字の読み方として、一般的に認められているもの」というルールが定められました。

フリガナとして認められないもの
●社会を混乱させるもの
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
 太郎 → ジョージ、マイケル

(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
 健 → ケンイチロウ、ケンサマ

(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
 「高」 → 「ヒクシ」
 「鈴木」 → 「サトウ」
 「太郎」 → 「ジロウ」

●差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会的通念上相当とはいえないもの

お問い合わせ先

〈 制度について 〉 
・詳しくは、法務省HPを御覧いただくか、法務省戸籍振り仮名制度コールセンターへお問い合わせください。
【法務省HP】 戸籍フリガナ特設サイト(外部リンク)
【法務省戸籍振り仮名制度コールセンター】
電話番号 : 0570-05-0310
受付時間 : 午前8時30分~午後5時15分 (土日祝、年末年始を除く)

このページ関するお問い合わせ

町民課

TEL:0889-55-2314 FAX:0889-55-2022

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