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返還支援について

返還支援について

 津野町では、奨学金の貸与を受けて大学等で修学した後、町内に在住して奨学金の返還をしている方に補助金を交付します。
※令和8年度からの事業です。

 

●補助対象者
 次に掲げる要件をすべて満たす方が、補助金の交付を受けることができます。

 1 大学等を卒業後に本人による返還が必要な奨学金の貸与を在学中に受けていること。
 2 大学等を卒業している者で、初回申請年度の3月31日時点で35歳以下の者。
 3 初回申請年度以後6年間以上、就業かつ町内に居住する意思があること。
 4 申請年度の前年度において、津野町に居住かつ企業等に正規雇用で就職していること。
 ただし、企業等については、高知県が実施するこうち奨学金返還支援事業の登録企業を除く。
 5 初回申請年度に限り、前年度中に町内から町外への異動がないこと。
 6 他の奨学金返還支援制度の支援を重複して受けていないこと。
 7 奨学金の返還及び奨学金に係る利息、延滞利子等の支払を延滞していないこと。
 8 津野町税等を滞納していないこと。
 9 津野町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則に該当しないこと。

 

●対象となる奨学金

 1 津野町奨学金又は自治体が貸し付ける奨学金
 2 日本学生支援機構第1種奨学金(無利子)又は第2種奨学金(有利子)
 3 公益社団法人土佐育英協会の貸与型奨学金
 4 母子父子寡婦福祉資金貸付金(修学資金)
 5 生活福祉資金(教育支援資金)

 

●補助金額
 補助金の額は、1年度当たり、申請年度の前年度中に返還を行った奨学金等の額の合計額または表1の年間補助限度額いずれか低い方の額。
 対象となる期間は奨学金の返還月から起算して、継続した72ヶ月を上限とする。

表1

学校種別 年間補助限度額 6年間の補助総額の上限
修業年限3年以上の大学及び専修学校専門課程 30万円 180万円
修業年限2年以内の大学及び専修学校専門課程、高等専門学校 15万円 90万円

※年間補助限度額には元金及び利息を含み、繰上償還に係る額は除く
※1000円未満切り捨て

 

●手続きの流れ
 毎年度4月1日から翌年1月31日までに下記書類を提出してください(年度ごとに申請が必要です)。

 ・交付申請書(兼請求書)(様式第1号)
 ・奨学金貸与証明書又はこれに準ずるものの写し
 ・奨学金の貸与機関が発行する奨学金の返還額が確認できる書類
 ・企業等が発行する勤務証明書(様式第2号)
 ・そのほか町長が必要と認める書類

※津野町奨学金の場合は書類の省略があります。
※交付申請後に審査を行い、交付の可否を決定し通知します(交付決定を行った人には、指定の口座へ補助金を振り込みます)。

様式
 津野町奨学金返還支援補助金交付要綱.pdf
 01 交付申請書(兼請求書)(様式第1号).pdf
 02 勤務証明書(様式第2号).pdf

このページ関するお問い合わせ

教育委員会

TEL:0889-62-2258 FAX:0889-62-2384

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