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森林環境譲与税の使途の公表について

1.森林環境譲与税とは

 パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与に関する法律(平成31年法律第3号) が平成31年4月1日に施行されました。

2.森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税の使途については,森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項において次のように規定されています。

1 森林の整備に関する施策

2 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保,森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
また,同法第34条第3項において,使途に関する事項について公表することとなっています。

令和6年度における森林環境譲与税の使途について

令和5年度における森林環境譲与税の使途について

令和4年度における森林環境譲与税の使途について

令和3年度における森林環境譲与税の使途について

令和2年度における森林環境譲与税の使途について

令和元年度における森林環境譲与税の使途について

このページ関するお問い合わせ

産業課

TEL:0889-55-2021 FAX:0889-55-2022

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