津野町におけるサイバーセキュリティを確保するための方針を議会及び各執行機関と共同策定しました
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、本町では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「津野町情報セキュリティー基本方針」を議会、首長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会、地方公営企業において共有し、町全体の「津野町におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、一丸となってサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。
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