令和8年度津野町林業機械整備支援事業について
津野町では、令和8年度より、林業事業体および自伐林家が高性能林業機械等を導入する場合の費用を支援します。
事業の目的
林業事業体および自伐林家の体制強化、就業現場の安全性向上による労働環境の整備を図ることにより、森林資源の循環利用を促進し、林業の成長産業化を実現させるため、森林環境譲与税を活用し、高性能林業機械等の整備を進めていきます。
対象者
〇1 津野町内に事務所等を置く林業事業体
2 町内に森林を所有し、町内に住所を有する自伐林家
※「津野町小規模林業経営体制度」に登録のある者
「津野町小規模林業経営体制度」の登録申請は産業課で受け付けています。
〇津野町税、使用料等納付すべきものについて滞納がない者
〇国県の補助事業の対象とならない林業事業体および自伐林家
※林業事業体:事業主自身もしくは直接雇用している現場作業職員により、造林、保育、素材生産などの林業生産活動を行っている個人事業者または団体。
※自伐林家:森林を所有し、自ら伐採から搬出、出荷まで行う者。(受託、請負施業を含む。)
事業内容
高性能林業機械等の導入または更新に係る費用(新品、中古)
〇対象機械
ハーベスタ、プロセッサ、フェラーバンチャ、フォワーダ、タワーヤーダ、スイングヤーダ、
グラップル、自走式搬器、林内作業車、木材運搬用トラック 等
※アタッチメントのみも可。
※取り付けに係る経費は補助対象外。
※汎用性の高い軽トラック等は補助対象外。
※チェンソー、刈払い機等小型林業機械は補助対象外。
※【中古機械での申請する場合の注意点】
・導入機械の修理、メンテナンスの能力のある取扱店または正規の販売店から購入すること。
・機械の見積書・請求書・明細書等の事業費を確認することのできる書面の発行および機械の性能の保証が可能な事業者であること。
・個人が所有する機械および協同組合等が補助事業により導入した機械を組合員へ払下げする機械は補助対象外。
対象経費、補助率
〇高性能林業機械等の導入費用の1/2以内。
(補助交付上限額は、一つの補助対象者につき500万円とする。)
〇他の補助金も活用して取得する場合は、対象外とする。
〇補助金交付予定の合計額が予算の範囲を超えるときは、予算の範囲内で調整する。
〇公平に審査を行い、採択順位を決める。
交付要件
〇交付を受けた年度の翌年度から5年間は、導入機械の利用状況報告を行うこと。
〇導入する林業機械の操作資格を保有する者がいること。
(申請年度内に資格を取得する見込みの場合も可。)
その他留意事項
〇取得した高性能林業機械等について事業完了後5年間は、原則、目的に反した使用や譲渡、交換、廃棄、貸し付けまたは担保への提供はできません。
〇補助金交付要綱に違反した場合等、交付決定を取り消し補助金を返還していただく場合があります。
申請方法
申請書類等については、津野町役場産業課または西庁舎窓口にて配布します。
下記、様式ダウンロードからもダウンロードできます。
事業計画提出期限およびスケジュール
補助金交付要領
津野町林業機械整備支援事業支援事業実施要領
審査基準
審査表
様式ダウンロード
産業課
TEL:0889-55-2021 FAX:0889-55-2022












