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津野町景観条例について

 津野町の景観計画は、四国カルスト、四万十川源流点など津野町が有する自然環境の保全と、良好な景観を守るため策定したものです。
 しかし、時代の流れとともに増加する新たな開発行為や、文化的景観保存活用計画との関係、四万十川流域5市町で計画に差異があるなど課題があったため、このたび流域5市町で連携を取りながら、景観計画を改定しました。
 一定規模以上の建築物、工作物の新設、増築、改築等や開発行為などの行為を行う場合は、当該行為の30日前までに届出が必要です。

 
届け出が必要な行為
○建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替又は色彩の変更
○工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替又は色彩の変更
○開発行為
○土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
○屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
○木竹の植栽又は伐採
 
詳細は津野町景観計画をご確認ください。
 
津野町景観計画
様式第1号(景観計画区域における行為(変更)の届出書)
様式第3号(景観計画区域における行為の完了(中止)届出書)
 
 
このページ関するお問い合わせ

建設課

TEL:0889-62-2314 FAX:0889-62-2384

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