津野町景観条例について
津野町の景観計画は、四国カルスト、四万十川源流点など津野町が有する自然環境の保全と、良好な景観を守るため策定したものです。
しかし、時代の流れとともに増加する新たな開発行為や、文化的景観保存活用計画との関係、四万十川流域5市町で計画に差異があるなど課題があったため、このたび流域5市町で連携を取りながら、景観計画を改定しました。
一定規模以上の建築物、工作物の新設、増築、改築等や開発行為などの行為を行う場合は、当該行為の30日前までに届出が必要です。
届け出が必要な行為
○建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替又は色彩の変更
○工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替又は色彩の変更
○開発行為
○土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
○屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
○木竹の植栽又は伐採
詳細は津野町景観計画をご確認ください。
このページ関するお問い合わせ
建設課
TEL:0889-62-2314 FAX:0889-62-2384












