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くらしの情報 - administration -

医療助成

制度 対象者・内容 窓口
乳幼児・子ども医療 町内に住所を有する方で0歳から18歳に達する日以降における最初の3月末日までに該当する方が医療を受けるとき、健康保険で対象となる医療費の自己負担分を助成するものです。 町民課
TEL.55-2314(本庁)
TEL.62-2313(西庁)
ひとり親家庭医療

町内に住所を有する方(前年の所得税が非課税)で次のいずれかに該当する方が医療を受けるとき、健康保険で対象となる医療費の自己負担分を助成するものです。

対象者

  1. 現に児童を監護し、その者と生計を同じくする母又は父たる配偶者のない女子又は男子
  2. 現に配偶者のない女子又は男子の監護を受け、その者と生計を同じくする子たる児童
  3. 父母のない児童
  4. 現に前号の児童を監護し、その者と生計を同じくする姉、兄、祖母又は祖父等であって町長の認めるもの
重度心身障害児・者医療

重度心身障害児・者が医療を受けるとき、健康保険で対象となる医療費の自己負担分を助成するものです。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方
  2. 療育手帳A1、A2をお持ちの方
  3. 身体障害者手帳3級または4級を持ち、かつ療育手帳B1をお持ちの18歳未満の合併障害児

 

このページ関するお問い合わせ

町民課

TEL:0889-55-2314 FAX:0889-55-2022

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